○椎葉村移住支援給付金交付要綱
(令和4年2月7日要綱第5号) |
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(趣旨)
第1条 椎葉村は、移住・定住の促進及び地域の人手不足の解消に資するため、予算の範囲内において移住支援給付金を給付し、有望な人材を育成するとともに、少子化問題対策として直結する40歳未満の子育て世帯のUIターン促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「移住」とは、椎葉村へ住民票を異動し、生活の拠点を椎葉村へ移すことをいう。
(給付の対象者等)
第3条 この要綱における給付金対象者(以下「対象者」という。)とは、50歳未満の者をいう。ただし、15歳未満の者が帯同して移住する場合においては、その限りでない。
2 対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 給付金の交付の決定を受けた日から5年以上村に居住しようとする者
(2) 税を滞納していない者
(3) 対象者が、転勤により転入した者又は季節労働等により一時的に転入した者でないこと
(給付金額)
第4条 給付金の額は、二人以上の世帯の申請の場合にあっては120万円、単身の申請にあっては60万円とする。ただし、婚姻を伴う単身移住の場合には35万円とする。
2 世帯の申請の場合において、15歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、15歳未満の者一人について30万円を加算する。
3 世帯の申請の場合において、夫若しくは妻またはその両方が40歳未満の場合は一人について10万円を加算する。
4 給付金の交付は1回限りとする。
(給付対象者の範囲)
第5条 本事業における対象者は、原則として当該年度の4月1日以降に、第2条及び第3条に定義する該当者になった者とする。
(交付の申請)
第6条 給付金の申請者は、申請書(様式第1号)のほか、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)
(2) 移住支援給付金の交付申請に関する誓約事項(様式第1号別紙1)
(3) 移住支援給付金事業に係る個人情報の取扱い(様式第1号別紙2)
(4) 税を滞納していないことを証する書類
(5) 移住給付金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し(確実に振り込み可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・名義人名)が確認できるものに限る。)
(6) その他村長が必要と認める書類
(認定審査委員会)
第7条 前条の第1項に規定する事項を審査するため審査委員会を置く。
2 委員は副村長並びに総務課長、地域振興課長、農林振興課長、福祉保健課長、教育課長及び建設課長で構成する。
3 委員会に会長をおき、会長は副村長とする。
4 会長は、会務を総括する。
5 委員会は必要に応じ、随時、会長が招集する。
(交付決定の通知)
第8条 前条において給付金を交付することが適当と認めるときは、交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知する。審査の結果給付金の交付を不適当と認める場合も、その旨同様に申請者に通知する。
(給付金の返還)
第9条 村長は、対象者が要綱の目的に反した場合は、交付を受けた給付金の返還を命ずるものとする。返還の金額は次のとおりとする。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りではない。
(1) 交付決定から1年以内 給付金の全額
(2) 交付決定から2年以内 給付金の4/5の額
(3) 交付決定から3年以内 給付金の3/5の額
(4) 交付決定から4年以内 給付金の2/5の額
(5) 交付決定から5年以内 給付金の1/5の額
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月11日要綱第53号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和5年2月14日要綱第4号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。