○椎葉村ふるさと納税基金条例
(令和4年3月8日条例第8号)
改正
令和7年9月10日条例第23号
(設置)
第1条 ふるさと納税(地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づき椎葉村にされた寄附をいう。以下同じ。)及び企業版ふるさと納税(地域再生法(平成17年法律第24号)第13条の3に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(同法第8条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。以下同じ。)に関連して椎葉村にされた寄附をいう。以下同じ。)により、寄附された寄附金を適正に管理し、寄附者の意向を反映した施策に活用するため、椎葉村ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金に積み立てる額は、一般会計予算で定める額とする。
(現金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金は、次の各号に掲げる事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) ふるさと納税による寄附金を当該寄附金の使途の指定に応じた村政に関する事業に要する経費の財源に充てるとき。
(2) 企業版ふるさと納税による寄附金をまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に要する経費の財源に充てるとき。
 (3)から(6)まで 削除
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年9月10日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。