○椎葉村コミュニティ助成事業補助金交付要綱
(令和4年1月26日要綱第1号)
(趣旨)
第1条 この告示は、村民のコミュニティ活動の推進を図るため、椎葉村コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、一般財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)の定めるコミュニティ助成事業実施要項(以下「実施要項」という。)及び椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年8月1日規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となるものは、センターが実施要項で定める、村が認めたコミュニティ組織(以下「団体等」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要項に定める事業のうち、次に掲げるものとする。
(1) 一般コミュニティ助成事業 
(2) コミュニティセンター助成事業 
(3) 地域防災組織育成助成事業
(4) 青少年健全育成助成事業
(補助金の交付額)
第4条 補助金の額は、前条各号の実施要項に定める額の範囲内とし、かつセンターが補助を決定した額とする。
(補助申請)
第5条 申請団体等は、椎葉村コミュニティ助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 第3条各号の事業について実施要項に定める書類
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の通知)
第6条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、椎葉村コミュニティ助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請団体等に通知するものとする。
(変更の承認)
第7条 前条の交付決定を受けた団体等(以下「補助決定団体等」という。)は、補助対策事業の内容を変更しようとするときは、椎葉村コミュニティ助成事業変更申請書(様式第3号)に実施要項に定める必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 村長は前項の変更申請書の提出があったときは、内容を審査し、変更の承認をしたときは、椎葉村コミュニティ助成事業変更承認通知書(様式第4号)により、補助決定団体等に通知するものとする。
(事故の報告等)
第8条 補助決定団体等は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由、実施の見通し等を書面により村長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助決定団体等は、補助対象事業が完了したときは、椎葉村コミュニティ助成事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 第3条各号の事業について実施要項に定める書類
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の実績報告書の提出があったときは、内容を審査の上、補助金の額を決定し、椎葉村コミュニティ助成事業補助金確定通知書(様式第6号)により、補助決定団体等に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助決定団体等は、椎葉村コミュニティ助成事業補助金請求書(様式第7号)により、村長に補助金の請求をするものとする。
(概算払)
第11条 村長は、事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは、補助金の交付の決定の後に、交付決定額の全部または一部の額を概算払することができる。
2 補助決定団体等は、前項の概算払を受けようとするときは、椎葉村コミュニティ助成事業補助金概算払請求書(様式第8号)を村長に提出するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 村長は、補助決定団体等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 前2号に掲げる場合のほか、村長が必要と認めたとき
2 村長は、前項の取消しを行ったときは、椎葉村コミュニティ助成事業交付決定取消通知書(様式第9号)により、該当補助決定団体等に通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条 村長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、椎葉村コミュニティ助成事業補助金返還命令書(様式第10号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(調査及び報告)
第14条 村長は、必要に応じて、補助対象事業の内容について調査し、または補助団体に報告を求めることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第9条関係)

様式第6号(第9条関係)

様式第7号(第10条関係)

様式第8号(第11条関係)

様式第9号(第12条関係)

様式第10号(第13条関係)