○椎葉村消防団機能別団員の任務及び身分等に関する規則
(令和4年3月9日規則第7号)
(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年条例第46号)第2条第2項に規定する椎葉村消防団機能別団員(以下「機能別団員」という。)の任務、身分等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「機能別団員」とは、消防団員として培った豊富な知識、技能等を生かし、災害等の現場で不足する消防力を補完するほか、広報活動等を行うため、服務に従事する者をいう。
(資格)
第3条 機能別団員は、条例に定めるもののほか、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 消防団員の経験を5年以上有する者、又はこれに準ずる経験を有すると認められる者
(2) 年齢が65歳未満であること。ただし、在籍中に65歳に到達した場合は、その達した日の属する年度の3月31日を以て退団するものとする。
(3) 消防団長が機能別団員として適格と認める者
(身分)
第4条 機能別団員の階級は、団員とし、階級異動は出来ないものとする。
(任務)
第5条 機能別団員の任務は、災害等において、消防団長の出動要請に応じて出動し、所属部長の指揮の下、活動に当たるものとする。ただし、自己覚知は、出動要請があったものとみなす。
2 機能別団員は、次に掲げる業務に従事する。
(1) 災害時における消防団活動の後方支援
(2) その他消防団長が必要と認める活動
3 機能別団員は、消防出初式を含む式典及び訓練等には参加しないものとする。 ただし、団長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(処遇)
第6条 機能別団員の報酬、報償及び費用弁償等は、次の定めるところによる。
(1) 機能別団員の報酬等の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年条例第17号)の規定及び椎葉村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年条例第46号)の規定により支給する。
(2) 機能別団員の退職報償金は、椎葉村消防団退職報償金の支給に関する規則(平成10年規則第5号)の規定により、退職報償金を支給する。ただし、椎葉村消防団員として勤務していた年数は通算できないものとする。
(3) 機能別団員の公務災害補償については、消防団員等公務災害補償等共済基金の適用を受けるものとする。
(4) 機能別団員の表彰等については、具申はしないものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、機能別団員に関する必要な事項は、団長が村長と協議のうえ定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則