○椎葉村BS・CSアンテナ等購入費補助金交付要綱
(令和4年3月8日要綱第15号) |
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(趣旨)
第1条 村内の情報格差を是正し、産業経済及び教育文化の向上を目指すため、BS・CSアンテナ(以下「アンテナ」という。)等を購入した者に、予算の範囲内で補助金を交付する。その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象物品)
第2条 補助対象物品および経費は、次のとおりとする。
(1) BS・CSアンテナ 1基
(2) BS・CSアンテナ設置に必要な物品
(3) テレビ等までの宅内配線に係る経費
(4) その他村長が必要と認める経費
(補助対象者等)
第3条 補助対象者及び設備設置等建屋は、次のとおりとする。
(1) 椎葉村光ファイバーネットワークの加入者である者。
(2) 椎葉村光ファイバーネットワークの引込工事を行っている建屋であること。
(3) 過去に当該補助金の交付を受けていない者。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象物品および経費の総額(当該額に百円未満の端数が生じた場合は当該端数を切り捨てた額)とし、その額が4万円を超える場合は4万円を限度とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 見積書
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第6条 村長は、前条の規定による申請が受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定を行うものとする
(決定の通知)
第7条 村長は、前条の補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(事業内容の変更等)
第8条 申請者は、当該決定に係る申請および決定の内容を変更及び中止(以下「変更等」という。)をしようとするときは、変更等申請書(様式第3号)に変更等が判る関係書類を添えて村長に提出しなければならない。
(変更等の決定の通知)
第9条 村長は、変更等申請書を受理したときは、第8条の例により変更等の決定をし、変更等承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
[第8条]
(実績報告書の提出)
第10条 申請者は、アンテナ設置が完了したときは、速やかに事業実績報告書及び収支決算書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績を証する書類
(2) 領収書等
(補助金の額の確定)
第11条 村長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(補助の取消等)
第12条 村長は、補助金を交付する旨の通知又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付する旨の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 提出書類に虚偽の記載、その他の不正な行為があったとき
(2) アンテナの使用用途が適当でないと認められるとき
(3) アンテナを譲渡したとき
(4) この要綱に違反する行為があったとき
(請求)
第13条 第11条の規定による確定通知を受けた者は、当該通知書を受けた日から速やかに補助金請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
[第11条]
(調査又は指導)
第14条 村長は、アンテナの設置について、景観および近隣に影響が無いよう、調査又は指導を行うことができる。
2 補助金の交付を受けた者は、前項の調査又は指導があったときは、これに応じなければならない。
(使用停止等の届出)
第15条 補助金の交付を受けた者は、破損等によりアンテナが使用不能となったとき又はアンテナの使用を停止したときは、速やかに、理由を付して村長に届け出なければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和5年6月20日要綱第26号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年5月30日要綱第28号)
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この要綱は、令和6年6月1日から施行する。