○椎葉村子育て支援金支給に関する条例
(令和4年3月8日条例第10号) |
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(目的)
第1条 この条例は、椎葉村に住所を有する者で、児童を養育している者に対し支援金を支給することにより、椎葉村の次代を担う児童の健やかな成長及び発達の支援並びに定住化を促進し、活力あるまちづくりを図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 この条例に定める子育て支援金(以下「支援金」という。)支給対象者は、原則として次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 本村に住所を有していること。
(2) 支給要件の児童を監護し、かつ、これと生計を同じくしていること。
(3) 本村に定住することが見込まれること。
(支援金の支給)
第3条 支援金の額及び支給時期は次に定めるとおりとする。
小学校就学時 | 小学校卒業時 | 中学校卒業時 |
100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
(支給の方法)
第4条 支援金の支給は、前条に定める支給の対象となる時期に支給対象者の申請に基づき行うものとする。
(支援金の返還)
第5条 支援金は、椎葉村子育て支援金支給に関する条例施行規則第9条各号に規定する返還要件に該当する場合は、返還を求めるものとする。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年9月10日条例第24号)
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この条例は、令和7年10月1日から施行する。