○椎葉村子育て支援金支給に関する条例施行規則
(令和4年3月8日規則第11号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村子育て支援金支給に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定要件)
第2条 条例に定める子育て支援金(以下「支援金」という。)は、条例第2条の要件を満たす児童を養育する者における児童を対象として支給する。
[条例第2条]
2 条例第2条第1号に規定する本村に住所を有することとは、支給事由が発生したときにおいて本村の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。)に登録されていることをいう。
[条例第2条第1号]
3 条例第2条第3号に規定する本村に定住することが見込まれることとは、次の要件に該当する場合をいう。ただし、村外から単身赴任等により養育する者のみが椎葉村に住所を定めている者で、その者の家庭の生活の本拠が村外にある者は除く。
[条例第2条第3号]
(1) 支給事由発生日において、継続して1年以上本村に住民登録を有していること。
(2) 支給事由発生日において、継続して1年以上本村に住民登録を有する見込があること。
(支給申請)
第3条 支援金の支給を受けようとする者は、支給事由が発生するごとに子育て支援金支給申請書(様式第1号)を村長が必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。
(申請期間)
第4条 支援金の申請は、その事由が発生する日の属する年度内に行わなければならない。
2 条例第3条に規定する小学校就学時の事由発生日は、第1学期(椎葉村立学校管理規則第8条に規程する学期をいう。)の開始日、小学校卒業及び中学校卒業時の事由発生日は、それぞれ第3学期の開始日とする。
[条例第3条] [椎葉村立学校管理規則第8条]
3 前条の申請は、1年を経過した日以降はすることができない。
(支給の決定)
第5条 村長は、第3条の規定による申請があったときは、第2条及び条例第2条の規定による要件について審査し、支給対象者について申請内容と相違ないと認定した場合は、支援金を支給するものとする。
(帳簿の整理)
第6条 村長は、子育て支援金交付台帳を備え、必要事項を記入するものとする。
(支給方法)
第7条 支給方法は、原則として申請書に指定された金融機関への口座振込みとする。
2 申請者が村税等、村への納付金に未納があるときは、支援金の支給を現金での支給とし、その支援金から納付させることができる。
(調査)
第8条 村長は、必要があると認めるときは、支給対象者に対して支給資格の有無のために必要な事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し支給対象者、当該児童その他関係人に質問させることができる。
(支給金の返還)
第9条 支援金は、次に該当する場合は返還を求めるものとする。
(1) 規則第2条第3項第2号に規定する対象児童が、住民登録後1年間住所を有することがなくなった場合。
(2) 偽りその他不正の手段等により支給を受けた場合。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年3月8日から施行する。
附 則(令和5年8月21日規則第22号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年9月12日規則第15号)
|
この規則は、令和7年10月1日から施行する。