○椎葉村がん検診実施要綱
(令和4年3月31日要綱第21号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、がん予防対策の一環として、各種がん検診を実施することにより、がんの早期発見及び早期治療を促すとともに、村民の健康増進を図ることを目的として実施する各種がん検診(以下「検診」という。)について必要な事項を定める。
(検診の種類)
第2条 検診の種類は、次の各号のとおりとする。
(1)胃がん検診
(2)子宮頸がん検診
(3)肺がん検診
(4)乳がん検診
(5)大腸がん検診
(対象者)
第3条 検診を受けることのできる者は、椎葉村の住民基本台帳に記載されている者で、検診を受診する年度末時点において次の各号の年齢に達する者とする。
(1)胃がん検診 30歳以上の者
(2)子宮頸がん検診 20歳以上の女性
(3)肺がん検診 40歳以上の者
(4)乳がん検診 30歳以上の女性
(5)大腸がん検診 40歳以上の者
(受診回数)
第4条 検診を受けることのできる回数は、検診対象者1人につき、前条各号に掲げる検診の種類ごとに年1回とする。
(実施方法)
第5条 検診は、各がん検診の実施に適切な医療機関等(以下「検診機関」という。)に委託して実施する。
(検診の内容)
第6条 検診の内容は、がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針に準ずる。
(費用の負担)
第7条 検診を受診する者は、受診の際、受診者負担金を支払わなければならない。
2 負担割合は、委託料の3割以内とし、100円未満を切り捨てた額とする。
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者は、負担金を免除することができる。
(検診結果)
第8条 検診実施後、村は、検診機関と連携し、再検査または精密検査の必要がある者に対して、速やかにその結果を通知する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。