○椎葉村総合健診実施要綱
(令和4年3月31日要綱第22号)
(目的)
第1条 この要綱は、各種健診とがん検診を同時に受診できる機会を設けることにより、生活習慣病の発症予防と重症化予防、また、がんの早期発見及び早期治療を促し、村民の健康増進を図ることを目的として実施する総合健診について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 総合健診を受けることのできる者は、椎葉村の住民基本台帳に記載されている者で、健診を受診する年度末時点において35歳、40歳、45歳、50歳、55歳に達する者。
(受診回数)
第3条 総合健診を受けることのできる回数は、対象者1人につき年1回とする。
(実施方法)
第4条 総合健診は、適切な医療機関等(以下「検診機関」という。)に委託して実施する。
(費用の負担)
第5条 健診を受診する者は、受診の際、受診者負担金を支払わなければならない。
2 負担割合は、委託料の3割以内とし、100円未満を切り捨てた額とする。
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者は、負担金を免除することができる。
(検診結果)
第6条 健診実施後、村は、検診機関と連携し、再検査または精密検査の必要がある者に対して、速やかにその結果を通知する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。