○椎葉村健康診査及び各種検診実施要綱
(令和4年3月31日要綱第23号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、各種検診を実施することにより、村民の健康増進を図ることを目的として実施する健康診査及び各種検診(以下「検診」という。)について必要な事項を定める。
(検診の種類)
第2条 検診の種類は、次の各号のとおりとする。
(1)健康診査
(2)肝炎ウイルス検査
(3)骨粗鬆症検診
(対象者)
第3条 検診を受けることのできる者は、椎葉村の住民基本台帳に記載されている者で、検診を受診する年度末時点において次の各号の年齢に達する者とする。
(1)健康診査 40歳以上の生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2)肝炎ウイルス検査 40歳以上で過去に1度も受診したことがない者
(3)骨粗鬆症検診 20歳から70歳までの女性
(受診回数)
第4条 検診を受けることのできる回数は、検診対象者1人につき、前条各号に掲げる検診の種類ごとに年1回とする。
(実施方法)
第5条 検診は、各種検診の実施に適切な医療機関等(以下「検診機関」という。)に委託して実施する。
(費用の負担)
第6条 検診を受診する者は、受診の際、受診者負担金を支払わなければならない。
2 負担割合は、委託料の3割以内とし、100円未満を切り捨てた額とする。
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者は、負担金を免除することができる。
(検診結果)
第7条 検診実施後、村は、検診機関と連携し、再検査または精密検査の必要がある者に対して、速やかにその結果を通知する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。