○椎葉村定期予防接種費用助成に関する要綱
(令和4年3月31日要綱第24号)
改正
令和6年10月1日要綱第47号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に定める定期予防接種の対象者が、やむを得ない事情により、県外の医療機関等において定期予防接種を受けた場合に負担する費用の全部又は一部を償還払いすることにより、定期予防接種を受ける機会を確保し、疾病の発生及びまん延を予防するため、必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 対象者は、村内に住所を有する者で、里帰り出産等やむを得ない事情により県外で定期予防接種を受けた者。ただし、事前に椎葉村定期予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により椎葉村が発行する椎葉村定期予防接種実施依頼書(様式第2号)の交付を受けているものとする。
(予防接種の種類)
第3条 対象となる予防接種は、法第5条第1項に規定に基づく定期の予防接種とする。
(助成額)
第4条 助成の額は、県外の医療機関で受けた定期予防接種の費用(法第2条第3項に規定するB類疾病にかかる予防接種にあっては当該予防接種の費用から自己負担金額を控除した額)と定期予防接種を受けた日の属する年度における村と宮崎県医師会との委託契約で定める額のいずれか低い額とする。
(助成金の申請)
第5条 助成を受けようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、椎葉村定期予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に申請するものとする。
(1) 接種した医療機関の領収書の原本
(2) 予診票の原本
2 前項の申請は、定期予防接種を受けた日から6ヶ月以内に行わなければならない。
3 村長は、助成の決定をしたときは、椎葉村定期予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に対して速やかに助成金を払うものとする。
4 村長は、助成金の不承認を決定したときは、椎葉村定期予防接種費用助成金不承認決定通知書(様式第5号)に理由を付して当該申請者に対して通知するものとする。
(助成金の返還)
第6条 村長は、申請書等の虚偽の記載その他不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月1日要綱第47号)
この要綱は、令和6年11月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
椎葉村定期予防接種実施依頼書交付申請書

様式第2号(第2条関係)
椎葉村定期予防接種実施依頼書

様式第3号(第5条関係)
椎葉村定期予防接種費用助成申請書兼請求書

様式第4号(第5条関係)
椎葉村定期予防接種費用助成金交付決定通知書

様式第5号(第5条関係)
椎葉村定期予防接種費用助成金不承認決定通知書