○椎葉村観光協会運営費補助金交付要綱
(令和4年5月2日要綱第25号)
(目的)
第1条 この要綱は、村の観光産業の振興を図るため、椎葉村観光協会(以下「観光協会」という。)の運営に要する経費の交付ついて、補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、観光協会の運営に要する経費とし、補助金の額は、当該年度の予算の範囲内で村長が定める額とする。
(補助金の申請)
第3条 観光協会は、補助金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第4条 村長は、前条の規定に基づき、申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査のうえ、交付について決定し、通知するものとする。
2 村長は、前項の規定による補助金の交付の決定に際して、条件を付することができる。
(補助金の概算払い)
第5条 村長は、必要があると認めたときは、補助金を概算払いにより交付することができる。
(実績報告)
第6条 観光協会は、補助金にかかる事業が完了したときは、2ヶ月以内に次の各号に掲げる書類を添えて、村長に実績報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第7条 村長は、観光協会から実績報告書の提出があったときは、速やかに報告書等の審査を行い、当該補助事業が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、観光協会へ通知するものとする。
(補助金の返還)
第8条 村長は、観光協会が補助金を他の用途に使用したときは、補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(様式)
第9条 この要綱に掲げる様式は、規則に定める様式によるものとする。ただし、関係する条項号については、本要綱に読み替えるものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。