○椎葉村成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱
(令和4年10月18日要綱第49号)
(目的)
第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)(以下「法律」という。)及び成年後見制度利用促進基本計画(平成29年閣議決定)に基づく中核機関を設置し、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない者が成年後見制度を的確に利用できるよう支援を行い、これらの者の権利を尊重し擁護することにより地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度の利用促進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 成年後見人等 成年後見人及び成年後見監督人、保佐人及び保佐監督人、補助人及び補助監督人、任意後見人及び任意後見監督人をいう。
(2) 中核機関 成年後見制度に関して、権利擁護支援の地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関をいう。
(3) 協議会 法律及び福祉の専門職団体並びに関係機関が連携体制を強化し、自発的に協力する体制づくりを進める合議体をいう。
(4) 地域連携ネットワーク 要支援者を発見し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みをいう。
(設置及び運営)
第3条 中核機関の設置主体は、椎葉村とする。ただし、村長は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人及び民間事業者等に全部又は一部を委託することができる。
(中核機関の業務)
第4条 中核機関は法律第3条に定める基本理念に則り、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること。
(2) 成年後見制度に関する相談及び利用支援に関すること。
(3) 協議会及び地域連携ネットワークの構築に関すること。
(4) 要支援者の権利擁護支援に関すること。
(5) その他、成年後見制度の利用促進に関すること。
(対象者)
第5条 中核機関の支援の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 要支援者のうち、村内に住所を有する者
(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者
(個人情報の保護)
第6条 業務に従事する者又は従事していた者は、その職務に関して知り得た個人情報を外部に漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日より施行し、令和4年8月1日から適用する。