○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則
(令和4年6月28日教育委員会規則第2号)
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定により、村立学校の児童又は生徒の保護者から徴収する共済掛金(以下「保護者掛金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(徴収金)
第2条 保護者掛金の額は、毎年度小学校、中学校の児童、生徒1人につき法施行令(平成15年政令第369号)第7条第1号に規定する共済掛金の額の内400円とする。
(免除)
第3条 保護者が、次の各号の一に該当するときは、前条の規定にかかわらず、保護者掛金は免除する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号に規定する要保護者と同程度に困窮していると、村長が認める者
附 則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。