○椎葉村新規就農者育成総合対策事業交付要綱
(令和4年8月4日要綱第39号) |
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(趣旨)
第1条 椎葉村は、農業の次世代を担う農業経営者を育成するため、予算で定めるところにより、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、宮崎県新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱(令和4年4月1日付け宮崎県農政水産部長通知)に基づいて事業を実施する新規就農者に対し新規就農者育成総合対策事業を実施するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(事業の内容及び事業対象者)
第2条 事業の内容及び事業実施主体は次のとおりとする。
(1) 経営発展支援事業
就農後の経営発展のために、県が機械・施設等の導入を支援する場合、国が都道府県支援部の2倍を支援する事業。
(1)独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意志を有していること。
(2)令和4年度中に次にあげる要件を満たす独立・自営就農をする者であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、ア及びイの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、ウ及びエの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、基盤強化法第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受遺宅契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3)基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。
(4)青年等就農計画に経営発展支援事業申請追加資料を添付したもの(以下「経営発展支援事業計画等」という。)が次に揚げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民泊等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
(5)経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始する者であり、継承する農業経営の現状の所得、売り上げ若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる経営発展支援計画等であると事業実施主体に認められること。
(6)人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知・以下「人・農地プラン進め方通知」という。)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プラン以外の同種取り決め等に中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
(7)次に揚げる条件に該当していること。
ア 雇用就農資金による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
イ 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(8)機械・施設の取得費用等について、交付対象本人が金融機関から融資を受けること。
(9)豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥を飼養する農業経営の場合は、都道府県による飼養衛生管理基準遵守状況等について確認が行われていること。
(10)就農する地域における将来の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意志があること。
(2) 就農準資金
就農に向けて、県が就農に有効を認める研修を実施する県の農業大学校等の農業経営者育成教育機関、先進農家、先進農業法人等(以下「研修機関等」という。)において研修を受ける者に対して資金を交付する事業。
(1)就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意志を有していること。
(2)国交付要綱第6の1の(1)の研修計画(別紙様式第1号)が次に揚げる基準に適合していること。
ア 「新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金及びサポート体制構築事業(研修農場の整備)における研修機関等の認定基準について」(令和4年3月29日付け3経営第3218号就農・女性課通知。以下「研修機関等認定基準」という。)に基づき、就農に向けて必要な議充当を習得できる研修期間等(以下「認定研修機関」をいう。)であると都道府県又は青年農業者等育成センター及び全国データベース(新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)別記4の第4の2の(1)のデータベースをいう。以下同じ。)に登録し、公表された研修機関等で研修を受けること。
イ 研修期間が概ね1年かつ概ね年間1,200時間以上であり、研修期間を通して就農に必要な技術や知識を研修すること。
ウ 先進農家又は先進農業法人(以下「先進農家等」という。)で研修を受ける場合にあっては、以下の要件を満たすこと。
a 当該先進農家等の経営主が交付対象者の親族(三等親以内の者をいう。以下同じ。)ではないこと。
b 当該先進農家等と過去に雇用契約(短期間のパート及びアルバイトを除く。)ではないこと。
エ 国内での最長2年間の研修後に最長1年間の海外研修を行う場合にあっては、以下の要件を満たすこと。
a 就農後5年以内に実現する農業経営の内容が明確であること。
b aの農業経営の内容と海外研修の関連性・必要性が明確であること。
オ 常勤(週35時間以上で継続的に労働するものをいう。以下同じ。)の雇用契約を締結していなこと。
カ 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。また、過去に本事業、農業人材力強化総合支援事業実施ようこう(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記1農業次世代人材投資事業(以下「農業次世代人材投資事業」という。)、新規就農支援緊急対策事業実施要綱(令和2年1月30日付け元経営第2478号農林水産事務次官依命通知)の別記1就職氷河期世代の新規就農促進事業、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)の別記1就職氷河期世代の新規就農者促進事業又は新規就農者確保緊急対策実施要綱の別記1新規就農促進研修支援事業(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)による資金の交付を受けていないこと。
キ 研修終了後に親元就農(親族が経営する農業経営体に就農することをいう。以下同じ。)する予定の場合にあっては、就農に当たって家族経営協定等により交付対象者の責任及び役割(農業に専従すること、経営主から専従者給与が支払われること等)を明確にすること並びに就農後5年以内に当該農業経営を継承する、当該農業経営が法人化されている場合は、当該法人の経営者(親族との共同経営になる場合を含む。)となる(以下「農業経営を継承」という。)又は独立・自営就農(2の(1)のイに定める要件を満たすものに限る。以下同じ。)することを確約すること。
ク 研修終了後に独立・自営就農する予定の場合には、就農後(オの親元就農5年以内に独立・自営就農する場合にあっっては、経営開始後)5年以内に基盤強化法第12条第1項に規定する農業経営改善計画又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けること。
ケ 第6の1の(1)の研修計画の承認申請時において、前年の世帯(本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当する。以下同じ。)全体の所得が600万円以下であること。ただし、600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とするべき切実な事情があると交付主体が認める場合に限り、採択を可能とする。交付主体は生活費の確保の観点から支援対象とするべき切実な事業があると認めた根拠及び考え方を整理し、国から紹会があった場合は提示すること。
コ 研修中の事故による怪我等に備えて、交付期間が開始するまでに、又は第6の1の(1)の研修計画の承認申請前に研修を開始している者は承認申請までに傷害保険に加入していること。
(3) 経営開始資金
経営開始直後の新規就農者に対して資金を交付する事業。
(1)独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に揚げる要件を満たす独立・自営就農であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、(ア)及び(イ)の「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、(ウ)及び(エ)の「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。
(ア)農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号。以下「農地法」という。)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、基盤強化法第19条に基づく公告があったもの、農位置中間管理事業の推進き関する法律第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。
(イ)主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
(ウ)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
(エ)交付対象者の農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
(オ)交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(2)基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消を受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(3)青年等就農計画に経営開始資金申請追加資料を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に揚げる要件に適合していること。
(ア) 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民泊等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
(イ) 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(4) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると村長に認められること。交付主体は該当経営が新規参入者と同等の経営リスクを負っていると村長が認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。なお、一戸一法人(原則として、世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。
(5) 人・農地プラン進め方通知の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外同種取り決め等に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」。)。
(6) 次に揚げる条件に該当していること。
(ア)原則として生活費の保護を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
(イ)別記3雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2農の雇用事業(以下「農の雇用事業」という。)新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)の別記2就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業(以下「就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業」という。)、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記2雇用就農者実践研修支援事業(以下「雇用就農者実践研修支援事業」という。)による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(ウ)経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)の別記1経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(7)園芸施設共済の引受対象となる施設を有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
(8)前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による経営開始資金のこう普及し期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とするべき切実な事業があると交付主体が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。この場合、交付主体は生活費の保護の観点から支援対象とするべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。
(9)就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(10)平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(4) サポート体制構築事業
地域における就農相談体制の整備、先輩農業者等による新規就農者への技術面等のサポート、就農希望者を対象とした実践的な研修農場の整備を支援する事業。
(1)市町村、農業委員会、農地中間管理機構その他の関係機関や農業者等を含めた新規就農者のサポート体制(以下「新規就農サポート体制」という。)が構築されていること。なお、新規就農者サポート体制には、技術・営農指導、農地確保、資金相談、生活に係る分野の担当機関を必須の構成員とする。
(2)第4の1の市町村以外が事業実施主体になる場合は、当該市町村と十分な連携が行われていること。
(3)サポート体制計画(別紙様式第1号)が策定されていること。また、当該計画を確実に実施すること。ただし、国要綱別記2の第7の2の(11)の地域サポート計画をサポート体制計画に替えることができる。
ア 就農相談員の整備
イ 先輩農業者等による技術面等のサポート
ウ 研修農場の整備
(交付金額及び交付期間)
第3条 事業の補助対象経費等は次のとおりとする。
(1) 経営発展支援事業
(1)助成の対象となる事業内容は、次に掲げる取組であって交付対象者が自らの経営においてそれらを使用するものであることとする。
ア 機械・施設等の取得、改良又はリース
イ 家畜の導入
ウ 果樹・茶の新植・改植
エ 農地等の造成、改良又は復旧
(2)本事業以外の国の助成事業の対象として整備するものではないこと(融資に関する利子の助成措置を除く。)
(3)(1)の事業内容は、個々の事業内容ごとに、次に掲げる基準を満たすものとする。
ア 事業費が整備等内容ごとに50万円以上であること。 事業の対象となる機械・施設等(中古資材等を活用して整備する施設を含む。以下同じ。)が中古機械・施設等である場合には、事業費が50万円以上であり、かつ、事業実施主体が適正と認める価格で取得されるものであること。
イ 機械・施設等の購入先の選定に当たっては、一般競争入札の実施又は農業資材比較サービス(AGUMIRU「アグミル」)の活用等による複数の業者からの見積もり徴取等により、事業費の減少に向けた取組を行うこと。
ウ (1)のアについては次に掲げる基準を満たすこと。
(ア)原則として、事業の対象となる機械・施設等は、法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)第1条第1項に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)がおおむね5年以上、20年以下のものであること。 ただし、事業の対象となる機械・施設等が中古機械・施設等である場合には、上記に加え、中古資産耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)第3条に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)が2年以上のものであること(法定耐用年数を経過したものについては、販売店等による2年間以上の保証があるものに限る。)。
(イ)原則として、運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステム等農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと。ただし、以下に掲げる場合には、この限りではない。
a フォークリフト、ショベルローダー、バックホー及びGPSガイダンスシステム(農業用機械に設置するものに限る。)等の機械については、以下の要件を全て満たすものであること。
(a)農産物の生産等に係る作業に使用する期間内において他用途に使用されないものであること。
(b)農業経営において真に必要であること。
(c)導入後の適正利用が確認できるものであること。
b 環境衛生施設(トイレ等)、ほ場観測施設、中継拠点施設(農機具格納庫等)等の施設については、aの(a)から(c)までの要件に加え、ほ場又はほ場の近接地に設置するものであること。
(ウ)整備を予定している機械・施設等が、交付対象者の経営発展支援事業計画等の成果目標の達成に直結するものであること。
(エ)事業実施主体が第9の2の(3)に基づき作成する事業計画の提出以前に自ら若しくは本事業以外の補助事業を活用して着工若しくは着工を予定し、又は整備の完了した機械・施設等を本事業に切り替えて整備するものではないこと。
(オ)整備を予定している機械・施設等について、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等の加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること。なお、その加入等の期間は、被覆期間中や災害の発生が想定される時季に限定せず、通年で加入等するものとし、また、当該機械・施設等の処分制限期間において加入等が継続されるものとする。
(カ)整備を予定している機械・施設等の施工業者等が、「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン」(令和2年3月農林水産省策定。以下「GL」という。)で対象として扱うデータ等を取得する場合は、そのデータ等の保管について取り決めた契約がGLに準拠していること。
(キ)導入した機械・施設等について、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)別記様式第10号の財産管理台帳を作成し、耐用年数(新品の場合には法定耐用年数、中古機械・施設等の場合には中古耐用年数。以下同じ。)が経過するまでの間、保管すること。
(ク)機械・施設等のリースの手続等については、別紙により行うこと。
(4)(1)のアの機械・施設等については、「農業用機械施設補助の整理合理化について」(昭和57年4月5日付け57予第401号農林水産事務次官依命通知)の基準を適用しないものとする。
(2) 就農準備資金
就農の準備に要する資金であること。
(3) 経営開始資金
農業経営開始に要する資金であること。
(4) サポート体制構築事業
1 就農相談体制の整備
事業内容は以下の(1)から(10)までの取組とし、(1)から(5)までの取組は必ず行うものとする。
(1)就農相談員の設置及び相談対応市町村等における就農相談体制を整備するため、就農相談、就農準備段階から定着までの間に、就農希望者及び新規就農者からの相談に対応する就農相談員を設置する。就農相談員は、農業技術、資金調達から生活面まで幅広く新規就農に係る課題全般に一元的に対応できる者を設置し、新規就農者サポート体制の構成員等と連携し、就農希望者及び新規就農者からの相談に対応する。
(2)新規就農サポート会議の開催新規就農者サポート体制の構成員をメンバーとする新規就農サポート会議を定期的に開催し、就農希望者及び新規就農者に関する情報共有、サポート方針の検討等を行う。
(3)就農準備のサポートア 農地のあっせん・確保
(ア) 農地情報公開システム(農地集積・集約化等対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「農地集積・集約化等実施要綱」という。)第3の3の(5)のイのシステムをいう。以下「農地情報公開システム」という。)を閲覧し、就農希望者の農地の取得状況を把握するとともに、農地相談員(農地集積・集約化等実施要綱別記1の第3の2の(1)の農地相談員をいう。)と連携し、必要により関係者と調整を行う。また、就農希望者が農地を確保した場合は、全国データベースへ必要な情報を登録する。なお、農地情報公開システムによる新規就農希望者の農地の取得状況の把握が難しい場合は、新規就農者サポート体制の構成員や農業委員会、農地中間管理機構と連携し、新規就農者が就農時に必要となる農地のあっせん・確保をサポートする。
(イ) 新規就農者と地域離農者とのマッチング等を行う。
イ 農業機械等のあっせん・確保新規就農者サポート体制の構成員等と連携し、新規就農者が就農時に必要となる農業機械等のあっせん・確保をサポートする。また、新規就農者と地域離農者とのマッチング等を行う。
ウ 就農計画の作成青年等就農計画の作成についての指導・助言を行う。
エ 生活面のサポート新規就農者サポート体制の構成員等と連携し、新規就農者が地域に定着するために必要な研修中の滞在施設・就農後の住宅及び保育施設のあっせん等の生活面でのサポートを行う。
(4)就農相談カルテの記録
ア 別紙様式第10号により市町村から全国データベース(新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)別記4の第4の2の(1)のデータベースをいう。以下同じ。)の利用権限の委任を受けて以下の取組を行う。 なお、就農相談員が市町村の職員である場合は委任の必要はない。
(ア) 就農相談員は、就農相談を行った相談者への対応状況等について原則、全国データベースに別記6の第3の2の(2)のキの就農相談カルテ(以下「就農相談カルテ」という。)として記録し、適切に管理する。
(イ) 別記6の第3の2の(2)の全国新規就農相談センター(以下「全国センター」という。)及び都道府県(農業経営法人化支援総合事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知。以下「法人化支援総合事業実施要綱」という。)別記1の第2の3の(1)に規定する拠点を含む。)から就農希望者の就農相談の引継ぎを受けた場合は、引き継いだ就農相談カルテに引き続き就農相談の対応を記録する。
(ウ) (イ)で引継ぎのあった就農希望者が、事業実施主体の管轄する地域での就農を断念し、新たな就農候補地を探すこと等となった場合は、本人の要望を確認した上で、全国センター又は都道府県に就農相談の対応を引継ぐ。この場合、就農相談カルテの情報も全国センター又は都道府県が引継ぐ。
(エ) 就農後おおむね5年を過ぎた就農者について、専門家による経営改善に係る支援が必要と判断した場合は、本人の希望を確認の上、法人化支援総合事業実施要綱別記1の第2の3の(3)のアの農業者リストに推薦する。
(オ) (エ)で推薦した者が、法人化支援総合事業実施要綱別記1の第2の3の(3)のイにより重点指導農業者に選定された場合は、就農相談カルテの必要な情報を法人化支援総合事業実施要綱別記1第2の3の(3)のオの経営相談カルテへ引継ぐことができる。
(5)情報の収集及び発信 サポート体制計画並びに地域の新規就農支援及び生活支援に係る情報を収集し、別記6の第3の2の(1)のオの新規就農支援ポータルサイト(以下「ポータルサイト」という。)及び全国データベースへ登録し、情報発信を行う。
(6)受入プログラムの作成新規就農者サポート体制の構成員等と連携し、地域における新規就農の実態及び受入農家、研修施設等の地域資源に関する調査を行い、就農希望者を就農・定着に導く受入プログラムを作成する。ただし、受入プログラムが既にある場合はこの限りではない。また、就農希望者、新規就農者が互いに情報交換ができる交流会やネットワーク作りの場の提供を行う。
(7)研修プログラムの作成新規就農者サポート体制の構成員等と連携し、農業技術・経営に関する座学及び実践研修の研修プログラムを作成する。ただし、研修プログラムが既にある場合はこの限りではない。
(8)農業就業体験及び現地見学会の開催236就農希望者と受入農家等及び受入地域とのミスマッチを防ぐため、新規就農者サポート体制の構成員等と連携し、受入農家等における農業就業体験、現地見学会、地域の若手農業者との交流会等を開催する。
(9)就農後のスキルアップのサポート新規就農者サポート体制の構成員等と連携し、指導農業士等による指導、先進地視察、研修への参加等による新規就農者の農業技術、農業経営等に関するスキルアップをサポートする。
(10)その他留意事項 取組にあたっては、全国センター、農地情報公開システム管理事業(農地集積・集約化等実施要綱第3の3の(5)に規定する事業をいう。)の事業実施主体及び都道府県と連携して就農相談を行うこと。
2 先輩農業者等による技術面等のサポート事業内容は以下の(1)及び(2)の取組とし、(1)の取組は必ず行うものとする。
(1)先輩農業者等による技術・販路等の指導
ア 事業実施主体は、新規就農者の早期の経営安定と定着を図るため、新規就農者に対し、技術・販路等の指導を行う先輩農業者等(以下「就農支援員」という。)の選定を行う。なお、就農支援員は、以下のア~ウの掲げる要件を全て満たすこと。
(ア) 新規就農者サポート体制の構成員であること。
(イ) 新規就農者に対して農業技術、経営管理、販路等の指導を行うことのできる、十分な能力を有していると認められること。
(ウ) サポートする新規就農者との関係が3親等以内でないこと。
イ 事業実施主体は、事業実施計画において、就農支援員の技術・販路等の指導・助言に関する活動計画を策定するとともに、選定した就農支援員に関する情報(指導する品目等)を、就農に関するポータルサイトに登録すること。また、事業実施主体は、地域内の新規就農者の動向を把握し、必要に応じて就農支援員とのマッチングを行うこと。
ウ 就農支援員は、事業実施主体が作成する別紙様式第2号の事業実施計画に基づき、新規就農者に対し、栽培技術、経営に関する相談や販路に関する相談等、新規就農者の経営確立に向けた取組を行うこととする。
エ 就農支援員は、取組の結果について別紙様式第2号別添2の取組記録簿を作成し、指導を受けた新規就農者が署名した上で、事業実施主体に提出する。
オ 就農支援員から指導を受けた新規就農者は、就農支援員の指導内容・手法について、別紙様式第2号別添3の報告書を作成し、事業実施主体に提出する。また、必要に応じて、新規就農者サポート体制において、当該報告書を共有する。
カ 本事業により選定した就農支援員の情報については、別紙様式第11号により適切に取り扱うよう留意すること。また、個人情報の管理については、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じること。
(2)新規就農者向け研修会・講習会の開催事業実施主体は、新規就農者向けに研修会・講習会等を開催する。研修会・講習会等の内容は、栽培技術、経営、販路確保等、新規就農者の早期の経営確立及び経営発展に資するものとする。
3 研修農場の整備
就農希望者が実践的な研修を行う研修農場を整備する。
(1)研修農場の要件
研修農場は、以下に掲げる要件を全て満たすこと。
ア 定款、設置要領等を作成していること。
イ 研修計画を定めていること。
ウ 研修期間は1年以上とし、年間概ね1,200時間以上とすること。
エ 研修時間のうち、実習に充てる時間が70%を下回らないこと。
オ 就農希望者に、就農に必要な技術や知識を習得させるため、研修は、以下の(ア)から(ウ)までに掲げる内容を含む総合的な内容とすること。なお、研修の一部には、自治体で実施している農業経営塾や農業大学校等の教育機関における講習等を活用することも可能とする。
(ア) 栽培管理等の生産技術・知識に関する研修
(イ) 農業機械・機器・施設の操作方法・整備・安全対策に関する研修
(ウ) 販売・流通・マーケティングの知識、帳簿や財務諸表の作成、労務管理等の農業経営に関する研修
カ 農業技術・経営に精通し、就農希望者に対して適切な指導できる者をおくこと。
キ 研修生の研修受講状況を適切に把握すること。
ク 研修生の健康管理、事故防止に十分配慮すること。
ケ 「新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金及びサポート体制構築事業(研修農場の整備)における研修機関等の認定基準について」(令和4年3月29日付け3経営第3218号就農・女性課長通知。)に基づき、就農に向けて必要な技術等を習得できる研修機関等であると都道府県が認め、研修内容等を就農に関するポータルサイトへ登録すること。
(2)研修農場の整備の内容
ア 研修を行うために必要な農業用施設の整備又は農業用機械・設備の導入を行う。
イ 本事業により整備する農業用施設又は導入する農業用機械・設備(以下「農業用施設等」という。)は、農業研修の目的のために使用する共同利用の農業用施設等であって、農業経営体等の営農活動など研修以外の用途で使用しないこと。ただし、研修修了生が新規就農する際に、研修修了生に農業用施設等を貸し付ける場合は、この限りではない。
ウ 導入した農業用施設等を、研修修了生に貸し付ける場合については、次によるものとする。
(ア) 貸付けの方法、貸付けの対象となる者等については、都道府県知事と協議するものとする。当該事項について変更する場合にあっても、同様とする。
(イ) 事業実施主体が賃貸料を徴収する場合は、原則として、賃貸料は、「事業実施主体負担(事業費―助成金)/当該施設の耐用年数+年間管理費」により算出される額以内とする。
(ウ) 賃貸契約は、書面によって行うこととする。 なお、事業実施主体は、賃貸契約に明記した事項が、利用者又は自らと競争関係にある者に制約を加えることのないよう留意するものとする。
エ 既存の農業用施設等の代替として同種・同能力のものを再整備すること(いわゆる更新)に要する経費は補助の対象としない。
オ 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。 事業の対象となる農業用施設等が中古施設等である場合には、事業費が50万円以上であり、かつ、都道府県が適正と認める価格で取得されるものであること。
カ 原則として、事業の対象となる農業用施設等(中古資材等を活用して整備する施設を含む。)は、耐用年数が概ね5年以上20年以下のものであること。 また、事業の対象となる農業用施設等が中古機械又は中古施設である場合には、残存耐用年数が2年以上のものであること。
カ 農業用施設等の整備に伴う用地の買収、賃借に要する経費及び建設用地の造成に要する経費は、補助対象としない。
キ 自己資金若しくは他の助成により事業を実施中又は既に終了している整備に要した経費内容については、補助対象としない。
ク 研修に必要な農業用施設等であっても、農業以外の用途に使用可能な汎用性の高い機械等(例:運搬用トラック、ショベルローダー、バックホー、パソコン、プロジェクター等)については、補助対象としない。
ケ 導入した農業用施設等は、動産総合保険等の加入、施錠可能な場所での保管、その他の盗難防止等の措置を講じ、適切な管理に努めること。
コ 農業用施設等の購入先の選定に当たっては、一般競争入札の実施、農業資材比較サービス(AGMIRU「アグミル」)の活用、複数の業者から見積りを提出させること等により、事業費の低減に向けた取組を行うこと。
サ 事業実施主体は、導入した農業用施設等について、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知。以下「補助金等交付要綱」という。)別記様式第8号の財産管理台帳を作成し、法定耐用年数が経過するまでの間、保管すること。
シ 本事業で導入する農業用施設等については、「農業用機械施設補助の整理合理化について」(昭和57年4月5日付け57予第401号農林水産事務次官依命通知)を適用しない。
ス 事業実施主体は、予定の期間内に事業が完了しない場合、事業の遂行が困難となった場合又は本事業により導入した農業用施設等の法定耐用年数が残存する間に農業用施設等の農業研修の用途での使用が困難となった場合は、その旨を速やかに都道府県知事に報告する。
セ スにより事業実施主体から報告を受けた都道府県知事は、当該報告の内容について遅滞なく地方農政局長(北海道にあっては経営局長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長。以下同じ。)に報告し、その指示を受ける。
ソ 事業実施主体は、研修受講者の新規就農後の経営安定を図るため、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済その他の農業関係の保険に資する内容を研修に含めるよう努める。
(3)その他
事業を適切に執行するため、都道府県知事又は全国農業委員会ネットワーク機構は、必要に応じて以下の措置を講ずること。
ア 都道府県知事は、本事業により導入した農業用施設等について、法定耐用年数を経過するまでの間、適切に管理されているか確認するため、必要に応じ、事業実施主体から報告又は資料の提出を求め、事業実施主体に対し、適切な指導を行うこと。
イ 全国農業委員会ネットワーク機構は、必要に応じ、都道府県知事又は事業実施主体に対し、報告又は資料の提出を求め、必要に応じて、指導及び助言を行うこと。
(交付金額及び交付期間)
第4条 経営発展支援事業
本事業の交付対象者の補助対象経費は、2の(1)の取組に必要な経費とし、国は当該取組に当たり都道府県が支援する額の2倍(整備等内容ごとにそれぞれ千円未満切り捨て)を支援する。ただし、国の支援は補助率1/2を超えない範囲とする。 また、補助対象事業費の上限額は1,000万円(経営開始資金の交付対象者の場合は、500万円)とする。
(2)夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、夫婦合わせて、(1)の補助対象上限額に1.5を乗じて得た額を上限額(1円未満は切捨て)とする。
ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
ウ 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。
(3)複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)のそれぞれに対して(1)の額を上限額とする。なお、令和4年度以前に経営開始している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。
2 就農準備資金
(1) 就農準備資金の額は、交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき最大150万円)とする。また、交付期間は最長2年間とする。なお、令和3年4月以降に研修を開始する者であって、(1)のイの(エ)の海外研修を行う者については、交付期間を最長3年間とする。
3 経営開始資金
(1) 経営開始資金の額は、交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)とする。また、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分ま84で)とする。
イ 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて、(2)のアの額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
(ア)家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(イ)主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
(ウ)夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。
ウ 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1月につきそれぞれ(2)のアの額を交付する。なお、経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が農業次世代人材投資事業又は(2)のアの交付を受けている場合は、その3年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。
4 サポート体制構築事業
サポート体制構築事業の補助額については、別記1に示すとおりとする。
(交付手続)
第5条 経営発展支援事業
1 経営発展支援事業計画等の承認申請
本事業の助成を受けようとする者は、経営発展支援事業計画等を作成し、事業実施主体に承認申請する。なお、経営発展支援事業計画等を作成するに当たっては、事業実施主体に相談し、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、都道府県普及指導センター等の関係機関、第8の7のサポート体制の関係者等から助言及び指導を受けることとする。
2 経営発展支援事業計画等の変更申請
交付対象者は、経営発展支援事業計画等に記載された取組を変更し、中止し、又は廃止する場合は、事業実施主体に計画の変更を承認申請する。
(3) 交付申請
アの承認を受けた者は、交付申請書(別紙様式第2号)を作成し、事業実施主体に助成金の交付を申請する。
(4) 実績報告
交付対象者は、経営発展支援事業計画等に記載された取組を完了したときは、実績報告兼助成金支払請求書(別紙様式第3号)を作成し、事業実施主体に報告する。
(5) 就農状況報告等
1就農状況報告
交付対象者は、事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告(別紙様式第4号)を事業実施主体に提出する。
2住所等変更報告
交付対象者は、経営発展支援事業計画等に定めた交付期間内に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(別紙様式第5号)を事業実施主体に提出する。ただし、別記2の第6の2の(6)のイにより住所等変更届を提出している場合は、本報告を行ったものとみなすことができる。
3就農報告
交付対象者は、実績報告後に就農する場合は、就農後1か月以内に就農届(別紙様式第6号)を事業実施主体に提出する。ただし、別記2の第6の1の(7)の報告を提出した場合は、当該報告をもって提出したものと見なすことができる。
(6) その他
交付対象者は、予定の期間内に事業が完了しない場合、事業の遂行が困難となった場合又は本事業により導入した機械・施設等の耐用年数が残存する間に使用が困難となった場合は、その旨を事業実施主体に速やかに報告する。
2 就農準備資金
(1)研修計画の承認申請
就農準備資金の交付を受けようとする者は、研修計画(国要綱別紙様式第1号)を作成し、交付主体に承認申請する。
(2)研修計画の変更申請
(1)の承認を受けた者は、研修計画を変更する場合は、計画の変更を申請する(研修期間の変更を要しない研修内容の追加、月ごとの研修内容の順番の入替え等の軽微な変更の場合は除く。)。
(3)交付申請
(1)の承認を受けた者は、交付申請書(国交付要綱別紙様式第3号)を作成し、交付主体に就農準備資金の交付を申請する。交付の申請は1か月分から1年分までの間で交付主体が定める単位として行い、原則として、申請する就農準備資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
(4)研修状況報告
就農準備資金の交付を受けた者(以下「準備資金交付対象者」という。)は、研修状況報告書(国交付要綱別紙様式第4号)を交付主体に提出する。提出は半年ごとに行い、交付対象期間経過後、1か月以内に行う。
(5)交付の中止
準備資金交付対象者は、就農準備資金の受給を中止する場合は交付主体に中止届(国交付要綱別紙様式第6号)を提出する。
(6)交付の休止
ア 準備資金交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により研修を休止する場合は交付主体に休止届(国交付要綱別紙様式第7号)を提出する。なお、休止期間は原則1年以内とする。
イ アの休止届を提出した準備資金交付対象者が研修を再開する場合は研修再開届(国交付要綱別紙様式第8号)を提出する。
ウ 準備資金交付対象者が妊娠・出産又は災害により研修を休止する場合は、妊娠・ 出産については1度につき最長3年、災害については1度につき最長1年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長できるものとし、イの研修再開届の提出と併せて(2)の手続に準じて研修計画の交付期間の変更を申請する。
(7)研修終了後の報告
ア 就農状況報告
準備資金交付対象者は、研修終了後6年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月間の就農状況報告(国交付要綱別紙様式第9号)を交付主体に提出する。ただし、交付主体が市町村であって、交付対象者が、研修終了後に同市町村から第2の2の経営開始資金の交付を受ける場合は、2の(6)に基づく就農状況報告をもって本事業の就農状況報告に代えることができる。なお、就農準備資金の受給終了後、引き続き、就農に向けてより高度な技術、知識等を習得するための研修、進学等(以下「継続研修」という。)を行う場合は、継続研修計画(国交付要綱別紙様式第10号)を作成し、(1)の手続に準じて、交付主体に申請するとともに、継続研修開始後1か月以内に継続研修届(国交付要綱別紙様式第11号)を交付主体に提出する。継続研修は就農準備資金受給終了後、原則1か月以内に開始するものとし、その期間は原則として4年以内とする。継続研修を行う場合、第5の1の(4)のイの(イ)の研修終了後1年以内とは継続研修の終了後1年以内とする。また、継続研修の期間中は(4)の規定に準じて、交付主体に研修の実施状況の報告を行わなければならない。
イ 住所等変更報告
準備資金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後6年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(国交付要綱別紙様式第12号)を交付主体に提出する。
ウ 就農遅延報告
準備資金交付対象者は、やむを得ない理由により研修終了後1年以内に、独立・自営就農、雇用就農又は親元就農が困難な場合は、交付主体に就農遅延届(国交付要綱別紙様式第13号)を提出する。なお、就農遅延期間は研修終了後から原則2年以内とする。
エ 就農報告
準備資金交付対象者は、研修終了後、独立・自営就農、雇用就農又は親元就農した場合は、就農後1か月以内に就農届(別紙様式第14号)を交付主体に提出する。
オ 就農中断報告
準備資金交付対象者は、研修終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内までに交付主体に就農中断届(国交付要綱別紙様式第15号)を提出する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届(国交付要綱別紙様式第16号)を提出する。
カ 離農報告
準備資金交付対象者は、交付期間終了後6年の間に離農した場合は、離農後1か月以内に離農届(国交付要綱別紙様式第21号)を交付主体に提出する。
(8)返還免除
準備資金交付対象者は、第5の1の(4)のただし書の病気、災害等のやむを得ない事情に該当する場合は返還免除申請書(国交付要綱別紙様式第18号)を交付主体に提出する。
(9)申請窓口
ア 研修予定地の都道府県の交付主体が申請の窓口となり、交付することを基本とする。ただし、第8の4に定める全国型教育機関における研修で全国農業委員会ネットワーク機構から交付を受ける場合、全国型教育機関が申請の窓口となることを基本とする。
イ 準備資金交付対象者の就農地が既に決まっている場合には、研修を受けようとする都道府県の交付主体及び就農予定地の都道府県の交付主体が調整の上、就農予定地の都道府県の交付主体から交付することができる。
ウ 交付主体及び就農予定地の市町村が調整の上、市町村を申請の窓口とすることができる。
3 経営開始資金
(1)青年等就農計画等の承認申請
経営開始資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、交付主体に承認申請する。なお、青年等就農計画等を作成するに当たっては、交付主体に相談し、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、都道府県普及指導センター等の関係機関、第7の2の(11)のサポート体制の関係者等から助言並びに指導を受けることとする。
(2)青年等就農計画等の変更申請
1)の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)。
(3)青年等就農計画等の審査及び承認
ア(青年等就農計画の審査方法)第5条 提出された青年等就農計画は、面接等を行い審査する。なお、審査にあたっては、椎葉村新規就農者育成総合対策事業(経営開始型)審査会要領(平成31年椎葉村告示第35号。以下「審査会要領」という。)の別表のサポート体制の関係者による面接等の実施より行うものとする。 (承認及び通知)第6条 村長は、前条の審査会の結果として、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、所定の手続きを経て、予算の範囲内で青年等就農計画の承認をするものとする。
イ村長は、前項の規定により青年等就農計画を承認した場合は、青年等就農計画承認通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(4)交付申請
(1)の承認を受けた者は、交付申請書(国交付要綱別紙様式第19号)を作成し、交付主体に資金の交付を申請する。交付の申請は1か月分から1年分までの間で交付主体が定める単位として行い、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。また、申請の対象は、令和3年4月以降の農業経営とする。
(4)交付の中止
経営開始資金の交付を受けた者(以下「開始資金交付対象者」という。」は、経営開始資金の受給を中止する場合は交付主体に中止届(国交付要綱別紙様式第6号)を提出する。
(5)交付の休止
ア 開始資金交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は交付主体に休止届(国交付要綱別紙様式第7号)を提出する。なお、休止期間は原則1年以内とする。
イ アの休止届を提出した開始資金交付対象者が就農を再開する場合は経営再開届(国交付要綱別紙様式第20号)を提出する。
ウ 開始資金交付対象者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、イの経営再開届と合わせて(2)の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請する。ただし、第5の2の(2)のイに規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。
(6)就農状況報告等
ア 就農状況報告
開始資金交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(国交付要綱別紙様式第9号)を交付主体に提出する。また、交付期間終了後5年間(ウの手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌(別紙様式第9-1号-1)を交付主体に提出する。
イ 住所等変更報告
開始資金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(国交付要綱別紙様式第12号)を交付主体に提出する。
ウ 就農中断報告
開始資金交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内までに交付主体に就農中断届(国交付要綱別紙様式第15号)を提出する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届(国交付要綱別紙様式第16号)を提出する。
エ 離農報告
開始資金交付対象者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に離農届(国交付要綱別紙様式第21号)を交付主体に提出する。
(7)返還免除
開始資金交付対象者は、第5の2の(4)の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は返還免除申請書(国交付要綱別紙様式第18号)を交付主体に提出する。
(8)申請窓口
ア 当該交付対象者が位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれている人・農地プランの策定市町村が申請の窓口となり、交付することを基本とする。
イ 人・農地プランの策定市町村と開始資金交付対象者の居住市町村が異なる場合は、両市町村で調整の上、居住する市町村から交付することができる。
4 サポート体制構築事業
1 補助金の交付等
(1) 国は、全国農業委員会ネットワーク機構に対して、予算の範囲内において、本事業に要する経費を補助する。
(2)全国農業員会ネットワーク機構は、国交付要綱別記4第8の3の計画について予算の範囲内で、本事業に要する経費を都道府県知事に交付する。
(3)補助金の交付を受けた都道府県知事は、国交付要綱別記4第8の2の(2)により承認された都道府県事業実施計画に基づき、事業実施主体に対し補助金を交付する。
(4)全国農業員会ネットワーク機構は、事業実施に関する交付規則を作成することとし、交付規則を作成又は変更したときは、経営局長の承認を得るものとする。
2 事業実績報告の提出
(1)サポート体制構築事業実績報書
事業実施主体は、事業実績について、国交付要綱別紙様式第2号により実績報告を作成し、事業完了の日から1か月以内又は当該事業年度の翌年度の4月末日までのいずれか早い期日までに都道府県知事へ報告する。
(2)都道府県サポート体制構築事業実績報告書
(1)都道府県知事は、1の実績報告を踏まえ、別紙様式第3号により都道府県実績報告を作成し、補助事業の完了の日から3か月以内又は補助事業の完了年度の翌年度の5月末日のいずれか早い期日までに、地方農政局長に報告する。
(2)地方農政局長は、(1)の報告を受けた後、管内の都道府県サポート体制構築事業実績報告書を取りまとめの上、別紙様式第5号により補助事業の完了年度の翌年度6月末日までに全国農業委員会ネットワーク機構に報告する。
3 サポート体制構築事業(全国)実績報告
全国農業委員会ネットワーク機構は、国交付要綱別紙様式第6号により全国事業実績報告を作成し、補助事業の完了年度の翌年度の7月末日までに経営局長に報告する。
3 達成状況の報告
(1)事業実施主体は、第8の1の(1)の成果目標で作成した事業実施年度から目標年度の翌年度までの間における成果目標の達成状況について、国交付要綱別紙様式第7号により、当該年度における事業実施状況報告書により都道府県知事に報告する。
(2)都道府県知事は、1による報告を受けた場合には、その内容について確認し、成果目標の達成が困難と判断した場合等は、事業実施主体に対して改善に向けた助言、指導を行うなど、適切な改善措置を講ずるものとする。
(3)都道府県知事は、1による報告及び2で行った助言、指導についてまとめ、毎年度の5月末までに、国交付要綱別紙様式第8号により地方農政局長に報告する。なお、都道府県知事は、目標年度の達成状況の報告を受けた場合には、 その内容について確認し、成果目標が達成されていないと判断するときは、事業実施主体に対し、別紙様式第9号により改善計画を提出させ、適切な指導を行うとともに、地方農政局長に目標年度の翌年度の7月末日までに報告するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別記1(第4条関係)
事業の種類 | 事業実施主体 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助上限 |
就農相談体制の整備 | 市町村
協議会等 民間団体 | 就農相談員の取組に必要な経費 | 1/2以内 | 100万円 |
先輩農業者等による技術面のサポート | (1)就農支援員による指導者金
(2)新規就農者を対象とした研修会・講習会の開催経費 | 100万円
ただし、(1)については、1人当たり上限5万円とする。(複数の就農支援員が1人の新規就農者を支援する場合についても合計5万円を上限とする。) |
||
研修農場の整備 | 研修農場の新設及び研修内容の強化に必要な以下の農業用施設等の取得又は改良に必要な経費
(1)農業用施設 (2)農業用機械(アタッチメント含む)・設備 |