○椎葉村新規就農者育成総合対策事業審査会要領
(令和4年8月4日要領第3号)
(趣旨)
第1条 この要領は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、宮崎県新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱(令和4年4月1日付け宮崎県農政水産部長通知)に基づく椎葉村新規就農者育成総合対策事業審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、次に揚げる機関・団体の職員をもって構成する。
(1) 椎葉村役場農林振興課
(2) 宮崎県東臼杵農林振興局農畜産課
(3) 日向農業協同組合
(4) 椎葉村農業委員会
(5) その他村長が必要と認めた者
(会議)
第3条 審査会に会長を置く。
2 会長は、椎葉村役場農林振興課課長とする。
3 会長は会務を総理し、審査会の議長となる。
4 会長に事故があることきは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代行する。
5 審査会の会議は、会長が招集する。
(審査事項等)
第4条 審査会は、「新規就農者育成総合対策事業」(以下「事業」という。)にかかる要綱内に定める次の事項について審査・検討及び指導・助言する。
(1) 青年等就農計画等の承認に関する審査
(2) 新規就農に伴う経営および技術指導並びに経営開始計画達成指導等に関する事項
(3) 事業の中間評価に係る事項
(4) その他必要な事項
2 審査会は、必要があると認めるときは申請者に出席を求め、面接を行うことができるものとする。
3 事業の推進にあたってのサポート体制については、別表のとおりとする。
(事務局)
第5条 審査会の事務局は、農林振興課に置く。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、本審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
サポート体制専属担当者期間
経営・技術普及指導員もしくは、新規就農する地区のJA担当新規就農者育成総合対策事業の交付期間
資金JA等金融機関担当者
農地農業委員会担当者
全般農家(農業経営指導士)
事務局椎葉村役場農林振興課担当者