○令和4年度椎葉村高齢者に対する生活支援特別給付金支給事務実施要綱
(令和4年8月12日要綱第42号)
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した高齢者が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和4年度椎葉村高齢者に対する生活支援特別給付金(以下「給付金」という。)の給付に関し、必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給対象者は、本村の住民基本台帳に記録されている者であって、令和5年4月1日までに満75歳以上となる者とする。
(支給額)
第3条 前条の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、1人あたり3万円とする。
(支給の方式)
第4条 給付金の支給を受けようとする者は、別紙様式第1号の確認書(以下「確認書」という。)を提出するものとする。
(支給決定)
第5条 村長は、第4条の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第6条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第7条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
令和4年度椎葉村高齢者に対する生活支援特別給付金確認書