○椎葉村敬老事業補助金交付要綱
(令和4年8月12日要綱第43号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、永年にわたり地域社会の発展に貢献してきた高齢者に敬意を表し、その長寿を祝福するため、敬老事業を実施する村内の自治会等に対し補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付に対象となる経費は、村内の自治会等が実施する敬老事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 会議費、賄材料費、食料費及び事務費並びに敬老祝品に要する経費
(2) その他村長が必要と認める経費
(補助金の額)
第3条 補助金の交付額は、毎年度予算の範囲内で当該年度の高齢者数、前年度実績等に応じて、村長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、その旨を補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の交付時期)
第6条 村長は、申請者からの請求に基づき、補助金を概算払いにより交付するものとする。
(実績報告)
第7条 第5条の規定により交付決定を受けた申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 村長は、前条の規定により事業実績報告書の提出があったときは、これを審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
補助金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
事業実績報告書

様式第4号(第8条関係)
補助金交付確定通知書