○椎葉村間伐促進事業補助金交付要綱
(令和5年1月13日要綱第1号) |
|
(趣旨)
第1条 村は間伐施業による森林の公益的機能の持続的発揮を図り、林業経営者の所得の向上と適正な林業経営体系への誘導を図るため、木材を販売した個人に対し補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、椎葉村内の民有林において森林環境保全直接支援事業等に基づき搬出間伐を実施する者で、木材を指定された市場等に販売した個人であって、村税等に滞納がない者とする。ただし、国、県、村及び会社有林より出材されたものを除く。
(補助金の額等)
第3条 交付する補助金の額は、1㎥当たり3,500円、1haあたりの搬出材積の上限を150㎥とし補助金額に1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。
2 補助金の交付の対象となる齢級及び樹種は、間伐により出材された6齢級以上のスギ及びヒノキとする。ただし、木質バイオマス材については、これを含めない。
3 補助金の交付の対象となる市場等は、宮崎県森林組合連合会東郷林産物流通センター、高千穂林産物流通センター(各々、出張所を含む。)、耳川広域森林組合椎葉加工センター、耳川広域森林組合諸塚加工センター、耳川広域森林組合北郷加工センター、耳川広域森林組合東郷乾燥センター、耳川林業事業協同組合、宮崎木材市場株式会社、上球磨森林組合、湯前木材事業協同組合、熊本木材株式会社上球磨支店、人吉素材流通センター、肥後木材株式会社及び協同組合くまもと製材等とする。
4 本要綱の定めるところによる補助金は、県の保育事業検査に合格したことを確認し精算払いにより交付する。
(補助金の申請及び請求)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に精算状況が確認できる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
2 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 材積が確認できる精算書等の写
(2) 森林経営計画書の写
(3) その他村長が必要と認める書類
3 申請者は、補助金の交付申請及び請求並びに受領に関し、その権限を、耳川広域森林組合代表理事組合長(以下「森林組合長」という。)に委任することができる。
4 委任に基づく、森林組合長からの補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 実績報告書(様式第3号)
(2) 委任状(様式第4号)
(3) 材積が確認できる精算書等の写
(4) 森林経営計画書の写
(5) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 村長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、その旨を補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知し、補助金を交付する。
(補助金交付の取消等)
第6条 村長は、補助金を交付する旨の通知又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付する旨の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 提出書類に虚偽の記載、その他不正な行為があったとき。
(2) この要綱に違反する行為があったとき。
附 則
この要綱は公布の日から施行し、令和4年度の予算から適用する。ただし、令和9年9月30日限りその効力を失う。