○椎葉村暫定再任用制度事務取扱規則
(令和5年3月22日規則第9号) |
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(目的)
第1条 この規則は、椎葉村職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年椎葉村条例第30号)に基づき暫定再任用する職員(以下「暫定再任用職員」という。)の任用事務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 暫定再任用職員を任用しようとするときは、暫定再任用希望職員の中から次に掲げる事項を総合的に勘案して決定するものとする。
(1) 退職前の勤務実績
(2) 知識、経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲、職務に対する適正等
(5) 常勤職員の配置状況等
2 暫定再任用職員の配置及び適否について再任用検討委員会を設置する。
3 再任用検討委員会は、副村長、教育長、総務課長をもって行い、その結果を村長に報告する。
(職務等)
第3条 暫定再任用職員の所属、勤務形態、勤務時間等は対象者の知識、経験、適正等を総合的に勘案して決定する。
(暫定再任用の意向の申出)
第4条 暫定再任用を希望する職員は、その退職する日の属する年度の6月30日までに暫定再任用意向申出書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(暫定再任用職員の決定)
第5条 村長は、暫定再任用を希望する職員について選考を行った場合は、速やかに暫定再任用決定通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた職員は、速やかに暫定再任用同意書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
(解職)
第6条 暫定再任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、村長はその職を解くことができる。ただし、第2号、第3号又は第4号に該当する解職は、暫定再任用職員が職務上負傷し療養する期間はこれを行うことができない。
(1) 暫定再任用職員が退職を願い出た場合
(2) 勤務成績が不良の場合
(3) 疾病又は心身の故障により職務の遂行に支障が生じ、又はこれに耐えられない場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、その職務遂行に適格性を欠く場合
(退職)
第7条 暫定再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 暫定再任用職員は、任期の途中において自己の都合において退職しようとする場合には村長に退職願を提出するものとする。
(勤務形態)
第8条 暫定再任用職員の勤務形態は、常時勤務及び短時間勤務とする。
(勤務時間)
第9条 暫定再任用職員の勤務時間は、次に定めるとおりとする。
(1) 常時勤務職員 1週間当たり38時間45分
(2) 短時間勤務職員 1週間当たり31時間以内で短時間勤務職員ごとに村長が決定する。
(職務の級)
第10条 暫定再任用職員の職務の級は、退職時の職務の級にかかわらず、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年椎葉村条例第9号)別表第1及び別表第2の各給料表の再任用職員に適用する級とし、別表に定める再任用職員職務の級等基準表により再任用職員ごとに村長が決定する。
2 短時間勤務職員の給料月額は、常時勤務職員の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
(週休日)
第11条 暫定再任用職員の週休日は次の各号に定めるものとする。
(1) 常時勤務職員の週休日は、土曜日及び日曜日とする。
(2) 短時間勤務職員の週休日は、土曜日及び日曜日に加え月曜日から金曜日までの間に設ける。
(休暇)
第12条 暫定再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
2 暫定再任用職員の年次有給休暇は、次の各号に定めるものとする。
(1) 常時勤務職員 20日
(2) 短時間勤務職員 20日に短時間勤務職員の1週間の勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た日数
3 再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇については、定年前の常勤職員に準じる。
(公務災害等の補償)
第13条 暫定再任用職員の公務上の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年号外法律第121号)の規定の定めるところによる。
(健康保険等)
第14条 常時勤務職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員になるものとする。
2 短時間勤務職員は、次の各号に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険
(旅費)
第15条 暫定再任用職員の旅費は、職員等の旅費に関する条例(昭和42年椎葉村条例第41号)に定めるところによる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(椎葉村再任用制度事務取扱規則の廃止)
2 椎葉村再任用制度事務取扱規則(平成32年椎葉村規則第12号)は、廃止する。
(準備行為)
3 この規則の施行の日以後の暫定再任用に係る申込み及び選考並びに更新その他暫定再任用するために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。
4 この規則による廃止前の椎葉村再任用制度事務取扱規則の規定による再任用職員が更新を希望するときは、第4条の規定の手続により行うものとする。この場合において、第4条中「その退職する日の属する年度の6月30日まで」とあるのは「その退職する日の属する年度で村長が別で定める日まで」とする。
別表(第10条関係)
区分 | 退職時の職務の級 | 暫定再任用後の職務の級 |
行政職(一) | 6級、5級 | 3級 |
4級、3級 | 2級 | |
2級、1級 | 1級 | |
行政職(二) | 5級 | 2級 |
4級、3級、2級、1級 | 1級 |