○椎葉村個人情報の保護に関する法律施行条例
(令和4年12月15日条例第31号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において「実施機関」とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料等)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(開示請求書の記載事項)
第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。
(開示決定等の期限)
第5条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内(当該開示請求に係る保有個人情報が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第9項に規定する特定個人情報(以下「特定個人情報」という。)である場合にあっては、30日以内)にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内(当該開示請求に係る保有個人情報が特定個人情報である場合にあっては、60日以内)にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(訂正請求書の記載事項)
第7条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。
(利用停止請求書の記載事項)
第8条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。
(椎葉村情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第9条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、椎葉村情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年椎葉村条例第6号)第3条に規定する椎葉村情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める規則、規程等で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(椎葉村個人情報保護条例の廃止)
2 椎葉村個人情報保護条例(平成17年椎葉村条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項又は第12条第3項の規定による職務又は事務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた事務に従事していた者
4 この条例の施行の日前に旧条例13条第1項若しくは第2項又は旧条例第21条第1項若しくは同条第2項において準用する旧条例第13条第2項の規定による請求がされた場合における旧個人情報の開示又は訂正については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の日の前日において旧条例第29条第1項の規定により村に置かれた同条に規定する椎葉村個人情報保護審査会(以下「旧個人情報保護審査会」という。)の委員である者の任期は、旧条例の規定にかかわらず、その日に満了する。
6 この条例の施行前において旧個人情報保護審査会の委員であった者に係る旧条例第29条第5項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
附 則(令和7年9月10日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。