○椎葉村電子入札実施要領
(令和4年12月12日要領第4号)
(趣旨)
第1条 この要領は、椎葉村財務規則(以下「規則」という。)、椎葉村工事請負契約等事務取扱規程(以下「契約規程」という。)及び椎葉村工事請負契約等に係る指名競争入札の執行に関する規程(以下「入札執行規程」という。)に基づき、椎葉村における入札を電子入札システムにより行う場合の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、別に定めるもののほか、当該各号に定めるところによる。
(1) 電子入札システム
建設工事並びに測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務及び建築設計業務等において、入札に係る手続のうち、入札案件の登録から入札、落札者の決定までの一連の事務をコンピュータ及びインターネットを使用して処理する電子処理組織をいう。
(2) 入札情報サービスシステム
発注の見通し、発注情報、入札・契約結果に関する情報等をインターネット上に公開するとともに、入札参加者による設計図書等のダウンロードを可能にするシステムをいう。
(3) 電子入札
本村が電子入札システムを使用して執行する入札事務をいう。
(指名競争入札の指名通知)
第3条 この要領における指名競争入札の指名通知は、電子入札システムにより指名競争入札通知書(様式第1号)を送付して行うものとする。
2 村長は、電子入札システムにより指名通知を行うことが困難な場合には、書面により行うことができる。
(入札参加心得)
第4条 村長は、入札参加者に対して、椎葉村電子入札参加心得により電子入札において遵守しなければならない事項について確認させるものとする。
(設計図書等の閲覧)
第5条 入札対象工事設計図書等(以下「設計図書等」という。)の閲覧及び提供方法は、宮崎県入札情報サービスシステムにより行うものとする。
(設計図書等に関する質問及び回答)
第6条 設計図書等に関する質問及び回答は入札執行規程第9条第4項又は同第5項を準用するものとする。
(予定価格の登録及び公表)
第7条 村長は、開札の前に規則第128条に規定する予定価格を電子入札システムに記録するものとする。また、予定価格は事前公表とし、宮崎県入札情報サービスシステムに掲載するものとする。
(入札書)
第8条 入札参加者が電子入札システムにより本村のコンピュータに備えられた入札書(様式第2号)に入札金額その他所定の情報を記録することにより、入札書が提出されたものとする。
2 入札期間は、第4条に規定する指名通知により村長があらかじめ指定した期間(以下「提出期間」という。)とする。
3 入札書の提出時点は、第1項に規定する記録がなされた時点とする。
4 村長は、第1項の規定による記録がなされたときは、電子入札システムにより入札書受付確認通知書(様式第3号)を送付するとともに、入札書の提出期間経過後に電子入札システムにより入札書受付締切通知書(様式第4号)を送付するものとする。
5 第3項の規定は、申請、届出その他の提出時点について準用する。
(工事費等内訳書)
第9条 村長は、工事費等内訳書の提出が必要な対象工事について電子入札を実施する場合、前条に規定する入札書への記録を行う際に電子入札システムにより工事費等内訳書を提出させるものとする。
(書面による入札)
第10条 村長は、別途定める事由がある場合、入札書を書面により提出させること(以下「紙入札(書面による入札)」という。)ができる。
(入札の辞退)
第11条 入札参加者は、入札書を提出する前は、当該入札をいつでも辞退することができる。
2 入札参加者は、前項の規定により当該入札を辞退する場合は、電子入札システムにより辞退届(様式第5号)を提出しなければならない。ただし、やむを得ないと認められる場合には、書面による辞退届(書面用)(様式5-2号)を提出させることができる。
3 村長は、前項に規定する辞退届が提出されたときは、電子入札システムにより辞退届受付確認通知書(様式第6号)を送付するものとする。
4 村長は、入札参加者のうち入札書を提出した後に当該入札の参加資格を失った者について、電子入札システムに入札無効の登録をするものとする。
(現場説明会)
第12条 特に必要がある場合を除き、現場説明会は行わないものとする。
(開札)
第13条 村長は、第12条の規定により紙入札(書面による入札)を行う入札参加者がある場合には、当該書面による入札書に記載された入札金額を電子入札システムに記録するものとする。
2 村長は、地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号。以下「令」という。)第167 条の10 第2項(令第167 条の13 において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設定したときは、開札の前に電子入札システムに記録するものとする。
3 紙入札(書面による入札)を行う入札参加者は、原則として開札に立ち会うものとする。
(入札の執行取消)
第14条 村長は、入札締切前に入札の執行を取り消す場合は、中止通知書(様式第7号)を、電子入札システムにより指名競争入札通知書を送付した者(この条において「入札参加者」という。)に送付するものとする。
2 村長は、入札締切後に入札の執行を取り消す場合は、入札(見積合わせ)執行取消通知書(様式第7-2号)を、電子入札システムにより入札参加者に送付するものとする。
(落札)
第15条 村長は、落札者が決定した場合、電子入札システムにより落札決定通知書(様式第8号)を送付するものとする。
2 村長は、落札者の決定を保留する場合、電子入札システムにより落札等決定保留通知書(様式第9号)を送付するものとする。
(最低額の同価の取扱い)
第16条 村長は、落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、規定するくじ引きを電子入札システムにより行うものとする。
2 前項に規定する電子入札システムによるくじ引きが困難な場合には、村長が指定する場所及び日時において、電子入札システム以外の方法によりくじ引きを行うものとする。
(開札承認登録)
第17条 村長は、開札承認結果(様式第10号)により入札の経過を明らかにしておくものとする。
(入札の効力)
第18条 村長は、次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする旨を入札参加者に明らかにしておかなければならない。
(1) 第12条の規定によることなく紙入札(書面による入札)をした入札。
(2) 同一の案件において電子入札システムによる入札と紙入札(書面による入札)の双方を行った入札。
(3) 入札参加資格のない者のした入札。
(4) 同一人が同一事項についてした二通以上の入札。
(5) 2人以上のものから委任を受けたものが行った入札。
(6) 紙入札において、入札書の表記金額を訂正した入札。
(7) 電子入札において、電子署名が認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名のないもの。
(8) 紙入札において、入札書の表記金額・氏名・印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札。
(9) 電子入札において、本村の使用に係る電子計算機に到達した入札金額等の電磁的記録が書き換えられた入札。
(10) 談合その他不正な行為があった入札。
(11) 入札の際に工事費等内訳書又は理由書が未提出である等不備である入札。
(12) その他入札に関する条件に違反した入札。
附 則
この要領は、令和5年2月1日以降から施行する。ただし、本施行日前に入札公告を行った案件については、この限りではない。
様式第1~10号