○椎葉村電子入札参加心得(建設工事等)(電子入札システム執行案件)
(令和4年12月12日告示第138号) |
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第1 目的
この心得は、椎葉村(以下「本村」という。)が電子入札システムを使用して行う入札(以下「電子入札」という。)において、当該入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が遵守しなければならない事項を定めるものとする。
第2 法令等の遵守
1 入札参加者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、同施行令(昭和22年政令第16号)、椎葉村財務規則(平成25年3月25日規則第3号。以下「規則」という。)、椎葉村電子入札実施要領(令和5年2月1日制定、以下「要領」という。)及び椎葉村電子入札運用基準(令和5年2月1日制定、以下「運用基準」という。)並びにこの心得を遵守しなければならない。
[椎葉村財務規則(平成25年3月25日規則第3号。以下「規則」という。)] [椎葉村電子入札実施要領(令和5年2月1日制定、以下「要領」という。)] [椎葉村電子入札運用基準(令和5年2月1日制定、以下「運用基準」という。)]
2 入札参加者は、入札に際し、本村の指示に従い、円滑な入札に協力し、正常な入札の執行を妨げたり、他の入札参加者の入札を妨害するようなことを避けるほか、常に公共工事を推進するにふさわしい入札参加者として入札に臨まなければならない。3 入札参加者は、設計図書等(図面、仕様書及びその他交付書類)、その他契約締結に必要な条件を熟知の上、入札しなければならない。
第3 公正な入札の確保
1 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)、刑法(明治40年法律第45号)並びに電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)及び同施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)(以下「電子署名法等」という。)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
第4 電子入札システムの利用
1 電子入札システムを利用できる者は、本村の建設工事等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されている者のうち、本村と契約を締結する権限を有する代表者(以下「代表者」という。)又は代表者から入札、及び契約に関する権限の委任を受けた者(以下「受任者」という。)とする。
2 前項で規定する代表者及び受任者は、電子署名法等に基づく電子証明書(以下「ICカード」という。)を取得し、本村に当該ICカードを登録しておかなければならない。
第5 入札書の提出
1 入札に係る手続は、電子入札システムにより行うものとし、原則として持参、電報又はファクシミリ等による入札書の提出は認めない。
2 入札書の受付締切日時までに、本村において使用する電子計算機に備えられたファイルに入札金額、くじ番号その他所定の情報が記載されない入札書は、受理しない。
3 要領第12条及び運用基準第5に規定する紙入札(書面による入札)については、本村に紙入札(見積合わせ)方式参加承諾願等を提出し、承諾を得たときに、参加することができる。ただし、年間執行件数が少なく本村が特に指定した業種については、承諾は不要とする。
[要領第12条]
4 前項の規定により紙入札(書面による入札)による参加が認められた入札参加者は、入札書及び関係書類を本村があらかじめ指定する期間に提出しなければならない。また、入札書は本村が指定した所定の様式を使用し、入札書に記載する件名及び工事等の場所は公告又は指名通知に記載されている内容と一致させるものとする。なお、代理人が入札に参加する場合、入札時に委任状を提出するものとし、委任状の捨印は指名登録時に登録した使用印とする。なお、入札書・工事費等内訳書の捨印は代理人の印鑑とする。
第6 工事費等内訳書
1 建設工事にあっては工事費等内訳書の提出を要するものとし、入札書とともに電子入札システムにより提出するものとする。ただし、紙入札(書面による入札)の場合にあっては、入札書と一緒に封筒に入れ封印したものを提出するものとする。
2 提出後の工事費等内訳書の取扱いについては次のとおりとする。
(1) 一旦提出された工事費等内訳書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
(2) 提出された工事費等内訳書は返却しない。
(3) 提出された工事費等内訳書は公正取引委員会等へ提出する場合がある。
第7 入札保証金
一般競争入札の入札保証金の率は、入札金額(消費税額を含む。)の100分の5以上とする。ただし、規則第119条の規定に該当する場合は入札補償金の全部又は一部の納付を免除する。
[規則第119条]
第8 入札の辞退
1 入札参加者は、入札を希望しない場合は、入札書を提出する前はいつでも辞退することができる。
2 入札参加者は、入札を辞退する場合は、入札書の提出期間中に、電子入札システムにより辞退届を提出するものとする。紙入札(書面による入札)にあっては、直接持参又は郵送により辞退届を提出するものとする。
3 入札受付締切日時を経過しても入札書が提出されていない場合は、入札不参加とみなす。
4 入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札について不利益な取扱いを受けるものではない。
第9 入札書の書換え等の禁止
入札参加者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。入札金額の入力ミス等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札価格の無効の訴えを提起することができない。
第10 入札方式の変更及び入札の中止等
1 本村がやむを得ない事由により電子入札システムによる入札の続行が困難と認めた場合は、書面を用いた入札方式(紙入札方式)に変更することができる。
2 入札参加者が第2及び第3の規定に抵触したとき等、本村が必要と認める場合は、入札の執行を延期し、当該入札に関する調査を行うことができる。また、調査の結果、入札を公正に執行することができないと認めるときは、当該入札の執行を中止することができる。
3 前項の規定により本村が調査を行うときは、入札参加者は調査に協力しなければならない。
4 入札執行に際して、天災地変、その他やむを得ない事由が生じたときは、その執行を延期又は中止することができる。
第11 開札
1 開札は、指定した日時に行い、落札決定までの経過を電子入札システムにより入札参加者に明らかにするものとする。
2 書面による入札(紙入札)を行う入札参加者は、原則、開札に立ち会うものとする。
第12 入札の効力
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格がない者が行った入札。
(2) 入札書の記載事項が確認できないもの若しくは入札書記載の金額を加除訂正したもの又は氏名に押印(電子入札にあっては、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名)のないもの。
(3) 電子入札にあっては、本村の使用に係る電子計算機に到達した入札金額等の電磁的記録が書き換えられた入札。
(4) 同一人が同一事項についてした、二通以上の入札。
(5) 二人以上の者から委任を受けた者が行った入札。
(6) 談合その他不正の行為があった入札。
(7) 入札の際に提出していただく工事費内訳書が次のいずれかに該当する場合。
① 工事費内訳書が提出されていない。
② 提出された工事費内訳書が白紙である。
③ 明らかに別工事の工事費内訳書と判断される。
④ 工事費等内訳書の合計金額が入札金額と一致しない。
(8) 本村の承諾を得ずに行った紙入札(書面による入札)。
(9) 電子入札システムによる入札と紙入札(書面による入札)の双方を行ったもの。
第13 落札者の決定方法等
1 落札者の決定方法は、地方自治法第234条の定めるところにより予定価格の範囲内での価格で最低制限価格以上の入札書を提出した者(第12の規定により無効となった者を除く。)のうち、最低の価格で入札した者を落札者とすることを原則とする。なお、落札者となるべき最低の価格で入札をした者が2人以上あるときは、その入札参加者が入札と同時に提出した電子くじの入力番号に基づき電子入札システムによるくじにより落札者を決定する。
2 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするため、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(いわゆる税抜き価格)を入札書に記載しなければならない。
第14 異議の申立て
入札の執行後においては公告、指名通知書、設計図書及び仕様書の内容が不明とした異議の申立ては行えないものとする。
第15 議会の議決に付すべき契約の取扱い
仮契約の締結後から議会の議決までの間に、仮契約の相手方(共同企業体の場合はその構成員を含む。)が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、仮契約を解除することができる。この場合において、本村は、一切の損害賠償の責めを負わないものとする。
(1) 不正又は不誠実な行為があったことが明らかになり、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
(2) 契約の履行が困難であると認められる事由が生じたとき。
(3) 入札公告に掲げる応募資格要件を満たさなくなったとき又は椎葉村入札参加有資格業者の指名停止に関する要領(平成23年要領第2号)に基づく指名停止措置を受けたとき。
第16 その他
この心得に定めのない事項については、本村の指示するところによる。
附 則
この心得は、令和5年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日以後に入札の公告を行う案件について適用し、施行日前に入札の公告をした案件については、なお従前の例による。