○椎葉村要保護及び準用保護児童生徒就学援助費実施要綱
(令和5年2月16日教育委員会要綱第2号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して必要な援助を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 援助を受けることができる者は、椎葉村内に住所を有する児童又は生徒の保護者で、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 次条に規定する要保護者
(2) 第4条に規定する準要保護者
[第4条]
(要保護児童生徒の認定)
第3条 椎葉村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、児童生徒の保護者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である場合は、当該児童生徒を「要保護児童生徒」として認定する。
(準要保護児童生徒の認定)
第4条 教育委員会は、要保護世帯(要保護児童生徒を有する世帯をいう。以下同じ。)以外の児童生徒の保護者で次に掲げる事項に該当する者については、必要に応じて学校長及び民生児童委員の助言を求め、援助を必要と認める者については準要保護者として認定し、及び当該児童生徒を「準要保護児童生徒」として認定する。
(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法第295条第1項に基づく市町村民税の非課税
ウ 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免
エ 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免
オ 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
カ 国民年金法第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免
キ 国民健康保険法第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
ク 児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給
ケ 世帯更正貸付補助金による貸付
(2) 前号以外の者で、次のいずれかに該当する者
ア 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
イ 保護者の職業が不安定で生活が苦しいと認められる者。
ウ 学級費,PTA会費等の学校納付金の減免が行われている者。
エ 経済的理由による欠席日数が多い者。
(申請及び認定等)
第5条 援助を希望する者は、準要保護児童生徒就学援助費申請書により教育委員会へ申請しなければならない。
2 教育委員会への申請は、4月末までに行うものとする。ただし、教育委員会は、必要に応じて随時申請を受け付けることができる。
3 教育委員会は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、結果を保護者及び学校長に対し通知する。
4 準要保護認定の可否は、定例教育委員会で決定する。
(支給対象費目)
第6条 支給対象費目は、別紙1「椎葉村小中学校就学援助事務取扱要領」に掲げるとおりとする。
(支給期間及び支給期日)
第7条 就学援助費の支給を受けることができる期間は、教育委員会が受給申請書を受理した日の属する月から当該年度末までとする。ただし、年度途中に受理した場合でも、当該年度の4月に遡及する場合がある。
2 支給は年3回とし、それぞれ学期末までに支給する。
(支給額及び支給方法)
第8条 就学援助費の支給額は、国基準に準ずるものとする。
2 支給の方法は、口座振込とする。
(認定の取消し)
第9条 要保護児童生徒又は準要保護児童生徒として認定された者が、年度の途中において転出若しくは死亡し、又は世帯の経済状態の好転等により援助を必要としなくなった場合には、就学援助費の支給を停止し、認定を取り消すものとする。
(返還)
第10条 既に支給された就学援助費は、返還を要しない。ただし、教育委員会が返還を要すると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。