○椎葉村遊休施設利活用促進条例
(令和5年3月20日条例第5号) |
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(目的)
第1条 この条例は、椎葉村が設置する公の施設のうち、利用実態のなく活用されていない施設(以下「遊休施設」という。)の新たな価値の創出と適正な管理及び地域の活性化を目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 遊休施設とは、椎葉村が公用又は公共用に供することを目的に設置した施設及び当該施設が存する土地で、その用途を廃止したもののうち規則で定める施設をいう。
(2) 利用事業とは、地域の振興に寄与する遊休施設を利用して行う事業をいう。
(奨励措置適用事業者の指定基準)
第3条 村長は、次の各号のいずれにも該当する者であり、かつ、利用事業を行う者を奨励措置の適用事業者(以下「適用事業者」という。)として指定することができる。
(1) 村税等の滞納がないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員が役員等となっている法人又は団体並びにそれらのものと関係を有する法人又は団体でないこと。
(3) 反社会的勢力とかかわりのある団体の事業の用に供する法人又は団体でないこと。
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者でないこと。
(適用事業者の公募)
第4条 村長は、前条の規定による指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、適用事業者の公募をしなければならない。ただし、公益上特に必要と認める場合は、公募によらないで指定をすることができる。
(指定の申請及び決定)
第5条 適用事業者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、利用事業を実施しようとする前に、あらかじめ村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、適用事業者の指定の可否を決定し、当該申請者に対し通知するものとする。
(奨励措置)
第6条 村長は、指定した適用事業者に対し、次に掲げる奨励措置を講ずることができる。
(1) 利用施設(利用事業を行う施設をいう。以下同じ。)の無償貸付
(2) 利用施設の減額譲渡
2 前項各号で定める奨励措置の適用に当たっては、事業者が共同事業者であるときは、これを1事業者とみなす。
(無償貸付)
第7条 前条第1号の無償貸付ができる期間は、貸付に係る契約日の属する月を含め36月を超えないものとする。ただし、引き続き利用施設を利用事業の目的で利用する場合で村長が特に必要と認めた場合には、36月を超えない期間で当該期間を延長することができる。
(減額譲渡)
第8条 村長は、前条による無償貸付の期間が36月を超えた場合において適用事業者から利用施設の減額譲渡に係る申請があったときは、適用事業者が施設の全部を利用施設として貸付を受けている場合に限り、当該利用施設を減額譲渡することができる。ただし、譲渡にかかる経費及び手続については適用事業者が負担するものとする。
2 前項に規定する減額譲渡における譲渡額は、利用施設に係る不動産鑑定評価額又は固定資産税評価額に100分の7を乗じて得た額を下限として村長が定める額とする。この場合において、算定した額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。
(譲渡等の禁止)
第9条 奨励措置を受ける適用事業者は、村長の許可なく利用施設の用途を廃止し、利用施設を目的外に使用し、又は第三者に譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。ただし、減額譲渡による所有権の移転を行った日から10年を経過したものについては、この限りでない。
(原状回復義務等)
第10条 適用事業者は、事業を廃止する場合、当該施設を原状に回復して返還しなければならない。
2 適用事業者は、当該施設が滅失し、又はき損したときは、それを原状に回復しなければならない。
3 村長は、前2項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により原状回復ができないと認めるときは、原状回復義務を免除することができる。
(適用事業者の指定の取消し等)
第11条 村長は、適用事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 利用事業を廃止し、若しくは休止し、又は休止の状況にあると村長が認めたとき。
(3) 貸付を受けた日から1年を経過しても、当該事業者が利用事業に着手していないと村長が認めたとき。
(4) 虚偽その他不正な手段により貸付を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、適用事業者として不適当であると村長が認めたとき。
2 村長は、前項の規定により適用事業者の指定を取り消したときは、無償貸付け又は減額譲渡した利用施設を返還させ、若しくは買い戻すことができる。
(奨励措置の承継)
第12条 奨励措置を受けた適用事業者が、奨励措置に係る権利及び義務の承継を行う場合は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。