○椎葉村公有財産利活用等検討委員会設置要綱
(令和5年4月1日要綱第19号)
(趣旨)
第1条 椎葉村における公有財産の公正かつ効率的な活用、適正な取得及び適切な処分等を図るため、庁内に椎葉村公有財産利活用等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この要綱において「公有財産」とは、椎葉村の所有に属する財産のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項第1号に掲げるもの(土地及び建物に限る。)をいう。
2 この要綱において「所管課」とは、遊休施設の奨励措置の適用事業者(以下「適用事業者」という。)指定を受ける申請者の利用事業に関する所属、もしくは公有財産のうち椎葉村遊休施設利活用促進条例施行規則第2条第1項別表に定める施設について用途廃止までを所管した所属をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を検討し、結果及びその経過を村長に報告しなければならない。
(1) 公有財産の利活用等に関すること
(2) 遊休施設の適用事業者指定等遊休施設利活用に関すること
(3) 前号に掲げるもののほか、委員長が公有財産に関し必要と認めること
(組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員で構成する。
2 委員長は副村長をもって充て、委員は椎葉村課設置条例第2条に定める各課の長、議会事務局長、及び椎葉村国民健康保険病院事務長をもって充てる。
3 委員長に事故ある時は、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は会議の議長となり、委員会の会務を総括する。
3 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することは出来ない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
5 委員会の業務を遂行するために必要と認めるときは、委員会に、学識経験のある者、その他関係人の出席を求め、その意見または説明を聞くことが出来る。
(委員の責務)
第6条 委員は、公平、公正に審査を行わなければならない。
(審査結果の公表)
第7条 委員会における審査の結果は公表する。
(所管課の事務)
第8条 委員会において所管課は次の事務を行う。
(1) 適用事業者の選定または指定の取り消し等に関する議案の説明
(2) 会議の経過及び結果の記録及び公表
(3) 前2号の他、第3条に規定する委員会の業務を遂行する為に必要な事務
(会議の庶務)
第9条 委員会の会議の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるものの他、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。