○椎葉村情報公開・個人情報保護審査会条例
(令和5年3月20日条例第6号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、椎葉村情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 諮問庁 椎葉村情報公開条例(平成13年椎葉村条例第1号。以下本則において「情報公開条例」という。)第 17条第1項の規定により審査会に諮問した情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。)第 105 条第 3 項において準用する同条第 1 項の規定により審査会に諮問をした椎葉村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年椎葉村条例第31号。以下「法施行条例」という。)第2条第1項に規定する実施機関又は椎葉村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年椎葉村条例第16号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条の規定により諮問した議長をいう。
[椎葉村情報公開条例(平成13年椎葉村条例第1号。以下本則において「情報公開条例」という。)] [情報公開条例第2条第1号] [椎葉村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年椎葉村条例第31号。以下「法施行条例」という。)第2条第1項] [椎葉村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年椎葉村条例第16号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条]
(2) 公文書 情報公開条例第11条第1項に規定する開示決定等に係る情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。
(3) 保有個人情報 法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る法第60条第1項に規定する保有個人情報又は議会個人情報保護条例第20条第5号ア、第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る同条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。
(設置)
第3条 次に掲げる事務を行うため、村に、椎葉村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 情報公開条例第17条第1項又は法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 法施行条例第9条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
[法施行条例第9条]
(3) 情報公開制度に関する重要な事項について、情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関の求めに応じて意見を述べること。
(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いについて意見を述べること。
(5) 議会個人情報保護条例第45条 の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(6) 議会個人情報保護条例第50条 の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(組織)
第4条 審査会は、委員5人をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、村長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 村長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(審査会の調査権限)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(委員による調査手続)
第8条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第9条 審査会は、第7条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったとき(諮問庁が議長である場合において、相当する書面又は資料の提出があったときを含む。)は、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
[第7条第3項]
2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(調査審議手続の非公開)
第10条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次条第1項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 村長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第5条第1項の規定の例により、審査会の委員の任命をすることができる。この場合において、その任命を受けた委員は、施行日において同項の規定による任命を受けたものとみなす。
2 この条例の施行前に法施行条例附則第2項の規定による廃止前の椎葉村個人情報保護条例(平成17年椎葉村条例第2号。以下「旧個人情報保護条例」という。)第27条第2項又は椎葉村公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例の一部を改正する等の条例(令和5年椎葉村条例第7号)第2条の規定により廃止される椎葉村特定個人情報保護条例(平成27年椎葉村条例第28号)第36条の規定により旧個人情報保護条例第29条第1項に規定する椎葉村個人情報保護審査会(以下「旧個人情報保護審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧個人情報保護条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
(椎葉村情報公開条例の一部改正)
第3条 椎葉村情報公開条例(平成13年椎葉村条例第1号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第3章 審査請求(第17条-第22条)」
を
「第3章 審査請求(第17条・第18条)」
に、
「第4章 情報提供の推進(第23条・第24条)」
を
「第4章 情報提供の推進(第19条・第20条)」
に、
「第5章 雑則(第25条-第27条)」
を
「第5章 雑則(第21条-第23条)」
に改める。
第13条第2項中「椎葉村情報公開審査会」を「椎葉村情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年椎葉村条例第6号)第3条に規定する椎葉村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)」に改める。
第17条第1項各号列記以外の部分中「椎葉村情報公開審査会」を「審査会」に改め、同項第2号中「椎葉村情報公開審査会」を「審査会」に改める。
第19条から第22条までを削る。
第4章中第23条を第19条とし、第24条を第20条とする。
第5章中第25条を第21条とし、第26条を第22条とし、第27条を第23条とする。
(椎葉村情報公開条例の改正に伴う経過措置)
第4条 施行日の前日において前条の規定による改正前の椎葉村情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第19条第1項の規定により村に置かれた椎葉村情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)の委員である者の任期は、旧情報公開条例の規定にかかわらず、その日に満了する。
2 この条例の施行前において旧情報公開審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第20条第3項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
3 この条例の施行前に旧情報公開条例第17条の規定により旧情報公開審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧情報公開条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。