○椎葉村ひなた暮らし実現応援事業費給付金交付要綱
(令和5年3月20日要綱第11号) |
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(趣旨)
第1条 村は、県内における移住・定住の促進及び地域における人材不足の解消を図るため、県と共同して実施するひなた暮らし実現応援事業により県外から村に移住した者に対し、予算の範囲内においてひなた暮らし実現応援事業費給付金(以下、「給付金」という。)を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及び宮崎県ひなた暮らし実現応援事業実施要領(令和元年7月19日付け宮崎県総合政策部中山間・地域政策課制定。以下「県要領」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(交付対象者等)
第2条 給付金の交付の対象となる者は、県要領第3の1に規定する地域から村に移住した者であって、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 就業・起業移住支援事業
県要領第4の1(1)、(6)及び(7)に規定する要件を満たす者((6)に規定する要件は、2人以上の世帯による申請の場合に限る。)のうち、県要領第4の1(2)及び(5)に規定するいずれかの要件を満たすもの
(2) 農林漁業等就業移住支援事業
県要領第4の2(1)、(6)及び(7)に規定する要件を満たす者((6)に規定する要件は、2人以上の世帯による申請の場合に限る。)のうち、県要領第4の2(2)から(5)に規定するいずれかの要件を満たすもの
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 2人以上の世帯 1,000,000円
(1)の2 世帯の申請の場合において、15歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、15歳未満の者一人について30万円を加算する。
(2) 単身世帯 300,000円
(給付金の交付申請)
第4条 給付金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、椎葉村ひなた暮らし実現応援事業費給付金交付申請書(様式第1号)に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 共通する書類
ア 椎葉村ひなた暮らし実現応援事業費給付金の交付申請に関する誓約書(様式第2号)
イ 個人情報の取り扱いに関する同意書(様式第3号)
ウ 官公署等が発行した申請者本人の写真の表示のある身分証明書の写し
エ 移住元の住民票の除票の写し又は戸籍の附票の写し(世帯全員分)
オ 村の住民票の写し(世帯全員分)
カ 移住元での通勤履歴が確認できる書類(企業等の就業証明書、開業届出済証明書等)
(2) 就業・起業移住支援事業に関する書類
ア 就業証明書(様式第4号。就業した場合に限る。)
イ 宮崎県地域課題解決型起業支援事業実施要領(令和元年7月1日宮崎県商工観光労働部商工政策課)による宮崎県地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定通知書の写し(起業した場合に限る。)
(3) 農林漁業等就業移住支援事業に関する書類
ア 就業証明書(様式第4号。就業した場合に限る。)
イ 支援策活用証明書(様式第5号)又は人材確保支援策の交付決定通知書の写し(就業した場合に限る。)
ウ 起業支援証明書(様式第6号。起業した場合に限る。)
エ 事業承継支援証明書(様式第7号。事業を承継した場合に限る。)
オ 事業承継の成立を証する書類(契約書、覚書、代表者の変更を証する書類等。事業を承継した場合に限る。)
カ 農林漁業研修の受講証明書(様式第8号。農林漁業研修の受講後に申請する場合に限る。)
(給付金の交付の決定)
第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で給付金の交付の可否を決定し、椎葉村ひなた暮らし実現応援事業費給付金交付(却下)決定通知書(様式第9号)により、申請者にその旨を通知するものとする。
(実績報告)
第6条 規則第14条第1項の規定による実績報告は、第4条に規定する書類の提出をもってこれに代えるものとする。
(給付金の請求及び交付)
第7条 第5条の規定による給付金の交付決定を受けた者(以下「支援対象者」という。)は、椎葉村ひなた暮らし実現応援事業費給付金交付請求書(様式第10号)により、村長に給付金の交付を請求しなければならない。
[第5条]
2 村長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに支援対象者に対し、給付金を交付するものとする。
(変更等の届出)
第8条 支援対象者は、申請した内容に変更が生じたとき、又は県要領第4の3に規定する給付金の返還要件に該当するときは、変更届出書(様式第11号)により、速やかに、その旨を村長に届け出なければならない。
(報告及び現地調査)
第9条 村長は、給付金の適切な交付等を確保するために必要があると認めるとき、又は県知事から要請を受けたときは、支援対象者に対して報告を求めるとともに、現地調査を行うものとする。
(給付金の交付決定の取消し等)
第10条 村長は、支援対象者が県要領第4の3に規定する給付金の返還要件に該当すると認めるときは、給付金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、既に給付金が交付されているときは、支援対象者に対し、給付金の全額又は半額の返還を請求するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、給付金の交付に必要な事項は、県知事と村長が協議して定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年6月26日要綱第31号)
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1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに転入した者についての交付対象者及び交付金額等については、県要領附則第2項を適用する。