○椎葉村災害派遣手当の支給に関する条例 
(令和5年3月20日条例第15号)
改正
令和5年11月27日条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定により椎葉村に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害派遣手当等)
第2条 派遣職員が住所又は居所を離れて椎葉村の区域内に滞在することを要する場合には、災害派遣手当等として、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、別表に定める額を支給する。
2 前項に規定する滞在した期間は、派遣職員が椎葉村の区域内に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間とする。
(支給方法)
第3条 災害派遣手当は、当該月分を翌月の給料支給定日までに支給する。ただし、当該期間の中途において滞在する期間を満了した職員については、当該期間満了後速やかに支給するものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附則別表第1(第2条関係)
滞在した期間施設の区分
公用の施設又はこれに準ずる施設
(1日につき)
その他の施設
(1日につき)
30日以内の期間3,970円6,620円
30日を超え60日以内の期間3,970円5,870円
60日を超える期間3,970円5,140円
備考 この表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業又は旅館営業の施設以外の施設をいう。
附 則(令和5年11月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。