○椎葉村農業委員会委員等の能率給の支給に関する規則
(令和5年3月20日規則第3号)
(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年10月22日条例第17号。以下「条例」という。)に基づく別表第1に規定された農業委員会会長、農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「農業委員等」という。)の能率給の支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(能率給支給の対象)
第2条 能率給の対象となる活動及び成果は農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)第6条第2項に規定する農地等の最適化の推進に関する活動日数及び成果に対して支給するものとする。
(能率給の財源)
第3条 能率給の財源は農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱という」)に基づき交付される当該年度の交付金(以下「交付金」という。)のうち、国要綱第3の2の(1)に基づく当該年度の交付額から、改正農業委員会法(平成27年9月4日法律第63号)が平成28年4月1日に施行されたことにともなう農業委員等の増員に係る報酬額を減じた額を財源とし、村長が必要と認めるときは、村の財源を加えることができる。
(能率給の種類)
第4条 能率給は、次の各号の種類ごとに支給するものとする。その際まず第1号に定める能率給を算定し、その額が前条の財源を下回るときに限り、第2号に定める能率給を支給するものとする。
(1) あっせん成果報酬
農地の所有権移転又は貸借による権利及び賃借権の設定(以下「賃貸借等」という。)で次に該当する契約成立に関わったとき、1件につき8,200円を限度に支給する。ただし、1件の賃貸借等に複数の委員が関与したとき、各農業委員等に1件の単価を委員の人数で除した金額を支給するものとし、各農業委員等自らが賃貸借等の当事者であるときは報酬を支給しない。
ア 農地法(昭和27年法律第229号)第3条の規定による農地の所有権移転
イ 農地法第3条の規定による農地の賃貸借又は使用貸借で期間が3年以上のもの
ウ 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条の規定による農地の所有権移転
エ 農業経営基盤強化促進法第18条の規定による農地の賃貸借又は使用貸借で期間が3年以上のもの
(2) 活動日数割報酬
活動日数割報酬は、「農業委員会による最適化活動の推進等について」(令和4年2月25日付け3経営第2816号農林水産省経営局農地政策課長通知。以下「ガイドライン」という。)に基づき農業委員等が行った活動日数により、以下のとおり算定して支給する。ただし、算定した額に1円未満の端数があるときは、小数点以下を切り上げる。
(能率給の財源額-あっせん成果報酬額)×該当委員の活動日数合計÷全委員の活動日数合計
(成果実績及び活動日数の把握方法)
第5条 農業委員等は、あっせん成果に係る実績については農地等権利設定に係るあっせん報告書(別記様式第1号)により成果1件ごとに、活動日数については、ガイドラインに記載された活動記録簿(別記様式第2号)により農業委員会に提出するものとする。
(能率給の支給方法)
第6条 能率給は、毎年度4月から3月の農業委員会が指定する日までに報告された前条の報告書及び記録簿に基づき算定し、3月の末日までに一括して支給するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年度の予算から適用する。
別記様式第1号

別記様式第2号