○椎葉村ファミリーサポートセンター事業運営規則
(令和5年3月30日規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地域において育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)及び援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)を会員として組織化し、相互に育児の援助活動をとおして、地域の子育てを支援し、児童の福祉向上を図ることを目的とする椎葉村ファミリーサポートセンター事業に関し、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 村長は前条の目的を達成するために、椎葉村ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(事業の委託)
第3条 村長は、事業の効果的な運営上必要があると認めるときは、センターの運営を社会福祉法人等に委託することができる。
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、8時30分から17時15分までとする。ただし、センターの利用者がいない時間帯についてはその限りではない。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(3) その他村長が必要と認めた日
(業務内容)
第6条 センターは次の事業を行う。
(1) 提供会員及び依頼会員(以下「会員」という。)の募集、登録その他の会員組織業務
(2) 会員間の相互援助活動の調整業務
(3) 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会(フォローアップ研修を含む。)の開催
(4) 保育所等との連携及び関係機関との連絡調整
(5) 定期的な広報誌を発行する等の広報業務
(6) センターの利用料助成に関する業務
(7) 前各号に掲げるものの他、事業達成に必要な業務
(会員の要件)
第7条 会員になるための要件は、次のとおりとする。
(1) 提供会員は、村内に居住する二十歳以上の心身ともに健康な者で、自宅等で子どもを預かれる者
(2) 依頼会員は、村内に居住する者、又は村内の事業所に勤務する者等で、原則として生後4ヶ月から小学6年生までの子ども(以下「子ども」と言う。)を有し、育児の援助を受けたい者
(3) 提供会員と依頼会員は、兼ねることができる。
(4) 提供会員は、センターが実施する講習を受講しなければならない。ただし、他自治体での研修を受講済みである場合はこの限りではない。
(5) 規則第12条第1項第1号の活動を行う提供会員は、任意自動車保険に加入していなければならない。
(入会)
第8条 会員となるための入会手続は、次のとおりとする。
(1) 提供会員として登録しようとする者は、提供会員入会申込書(様式第1号)をセンターに提出しなければならない。
(2) 依頼会員として登録しようとする者は、依頼会員入会申込書(様式第2号)をセンターに提出しなければならない。
2 センターは、第6条に規定する会員の要件を満たしていると認める場合は、申込みを承認し、会員登録をするとともに会員に対し椎葉村ファミリーサポートセンター会員証(様式第3号)を発行する。
[第6条]
(退会及び抹消)
第9条 会員が退会しようとするとき又は、第6条に規定する会員の要件を満たさなくなった場合、退会届(様式第4号)をセンターに提出しなければならない。
[第6条]
2 センターは、会員がこの規則に違反したときは、会員の登録を抹消できるものとする。
3 前項の場合において、センターは登録を抹消した会員に対し、抹消の理由を明示し、速やかに通知しなければならない。
4 会員は退会又は登録の抹消に際して、椎葉村ファミリーサポートセンター会員証その他センターが指示する書類等を返還しなければならない。
(会員の責務等)
第10条 会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センターの設置目的を理解し、誠実に援助活動を行うものとする。
(2) 相互援助活動により知り得た他の会員の個人情報を他人に漏らしてはならない。また、退会した後も同様とする。
(3) 相互援助活動に際し、物品の販売若しくはあっせん、又は特定の政党及び宗教を支持し、若しくは、これらに反対するための行動を行ってはならない。
(4) 決定した援助活動の内容以外の援助を求め、あるいは実施してはならない。
(5) その他センターの設置目的に反した行為を行ってはならない。
2 提供会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 援助活動中は、子どもの安全確保に努めるとともに、状況を常に把握し、異常を認めたときは、適切な処置を講じなければならない。
(2) 同時に複数の援助活動を行ってはならない。
(保険)
第11条 会員は、ファミリーサポートセンター補償保険に加入するものとする。ただし、保険料はセンターが負担する。
2 会員は、相互援助活動中に事故が生じた場合、直ちにセンターに報告しなければならない。
3 送迎の際の自動車保険については、別途定める。
(アドバイザー)
第12条 センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、次の業務を行う。
(1) センターの事業内容の周知及び啓発
(2) 会員の募集、登録及び会員の組織化
(3) 相互援助活動の連絡調整
(4) 会員に対する講習会の実施及び交流会の開催
(5) 会員間に生じた問題への助言
(6) 関係機関との連絡調整
(7) その他センター事業の運営に必要な事項に関すること。
(相互援助事業の内容)
第13条 会員間の相互援助活動の内容は、次のとおりとする。
(1) 保育所又は小学校等(以下「保育所等」という。)へ子どもを送迎すること。
(2) 保育所等の開始前又は終了後、子どもを預かること。
(3) 保育所等の行事又は冠婚葬祭の際、子どもを預かること。
(4) その他センターの設置目的のため必要な援助を行うこと。
2 援助活動を行う場所は、会員間で協議して決めることとする。
3 相互援助活動は、早朝・夜間にわたることもあるが、午後10時には終了し子どもの宿泊は行わないものとする。
(相互援助活動の実施)
第14条 依頼会員は、援助を受けようとするときはセンターに申し込むものとする。
2 アドバイザーは、前項の規則による申込みを受けたときは、内容を確認し受付簿に記載するとともに、提供会員との調整を行う。
3 会員間で、援助活動について事前に十分協議し、事前打合せ書(様式第5号)を作成し、お互いの合意と責任のもとに相互援助活動を実施するものとする。
4 依頼会員は、前項の依頼内容以外の援助を求めてはならない。
5 援助活動を実施した提供会員は、援助活動報告書(様式第6号) (様式第7号)に実施内容を記載し、依頼会員の確認を受けなければならない。
6 提供会員は、前項の当該月分の援助活動報告書を、翌月5日までにセンターに提出するものとする。
(報酬等)
第15条 援助活動を行った提供会員に対しては、別表第1に規定する報酬を支払わなければならない。支払いについては、サポートセンターが提供会員に対して報酬を支払う。
2 援助活動を受けた依頼会員は、公共交通機関を利用した場合の費用及び食費等の実費を提供会員に支払わなければならない。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月1日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第15条関係)
利用区分
| 子供一人1時間あたりの報酬の基準額 |
月曜日から金曜日の午前7時から午後7時まで | 860円 |
上記以外の曜日又は時間(早朝・夜間・土日・祝日等) | 960円 |
備考 | 1.最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなす。
2.1時間を超える場合は、30分までは1時間あたりの半額とし、30分を越え1時間までは、1時間あたりの金額とする。 |