○椎葉村ファミリーサポートセンター利用料助成事業実施要綱
(令和5年3月30日要綱第15号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、椎葉村ファミリーサポートセンター事業運営規則に規定する業務の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 この事業は、仕事と育児の両立を支援し、子どもの健やかな育ちを支援する児童福祉に寄与するとともに、生活の安定を図るために、椎葉村ファミリーサポートセンター事業を利用した場合に、その費用の一部を助成するものとする。
(助成対象事業)
第3条 助成の対象となる事業及び費用は、椎葉村ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)が行う会員による相互援助活動で援助活動を行う会員に係る報酬とする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、椎葉村ファミリーサポートセンター事業の依頼会員で村内に住所を有するものとする。
2 その他村長が認める者とする。
(助成額)
第5条 助成する額は、1時間あたり660円とする。ただし、月の助成上限額を29,700円とする。
(補助金の請求)
第6条 センターは、利用料助成に係る補助金を請求しようとするときは、1月ごとにファミリーサポートセンター利用料助成事業請求明細書(様式第1号)に援助活動報告書の写しを添付し、村長に請求するものとする。
2 前項の請求は、年度を超えて行うことはできない。ただし、3月分については4月5日までに行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。