○椎葉村不妊検査費助成事業実施要綱
(令和4年12月23日要綱第58号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもを望む夫婦に対し、不妊検査に係る費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、もって少子化対策の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「夫婦」とは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する婚姻の届出をし、戸籍全部事項証明書等により婚姻の確認ができる男女をいう。
(2) 「不妊検査」とは、医療保険各法に規定する療養の給付の対象であるか否かを問わず、不妊症の診断のために必要と認める一連の検査をいう。
(3) 「医療保険各法」とは、次に揚げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(対象者)
第3条 助成の対象となる者は、申請日において夫婦であって、かつ、夫若しくは妻のいずれか一方又は双方が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により、椎葉村内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者又は生活保護を受給していること。
(2) 不妊検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
(3) 医療機関によって不妊検査が必要であると認められること。
(4) 申請しようとする当該不妊検査に係る費用について、他の市町村から助成を受けていない、又は受けようとしていないこと。
(5) 夫婦の双方に村税等の滞納がないこと。
(対象経費)
第4条 助成の対象経費は、次の各号に定める経費とする。
(1) 不妊検査に要する費用として対象者が負担すべき額(当該費用の証明に係る文書料を含む)。
(2) 検査を受ける者の住所から、検査を受ける医療機関までの往復にかかる交通費。
(助成額及び期間または回数)
第5条 助成額及び期間は、次の各号に定めるとおりとし、夫婦1組に対して1回限りとする。
(1) 不妊検査 当該検査に要した経費の全額を30,000円を上限に助成する。助成期間は、夫婦いずれか早い方の不妊検査開始日の属する月から起算して12ヶ月以内の期間とする。
(2) 交通費 不妊検査を受ける医療機関までの往復にかかる交通費として、一律3,000円を助成する。
(助成金の申請等)
第6条 助成金の給付を受けようとする者は、夫婦いずれか遅い方の不妊検査最終日の属する月から起算して6ヶ月以内に椎葉村不妊検査費助成金給付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の各号につきそれぞれに掲げるもののうち、助成金の給付に必要とする書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 椎葉村不妊検査費助成事業受診証明書(様式第2号)
(2) 椎葉村に住所を有することが証明できる書類
(3) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類
(4) 領収書の写し
(5) その他村長が必要と認める書類
(助成金の給付決定等)
第7条 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ助成金の給付の可否を決定し、椎葉村不妊検査費助成金給付決定通知書(様式第3号)・不給付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第8条 村長は、この要綱に違反し、又はその他不正の行為により助成金の給付を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(助成台帳)
第9条 村長は、助成金の給付資格の適正を期するため、椎葉村不妊検査費等助成事業台帳(様式第5号)を備え付けるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。