○椎葉村自然災害被災家屋等自主解体撤去費補助金交付要綱
(令和4年12月23日要綱第61号)
(趣旨)
第1条 この要綱の適用は、国が復興を認める災害において、豪雨、台風、地震等の自然災害により被害を受け、環境省の災害等廃棄物処理事業の適用対象となった家屋等で、生活環境保全上支障のある家屋等を自らの費用負担によって解体撤去又は処分等(以下「解体等」という。)を行ったものに対し、補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象家屋等)
第2条 補助金交付の対象となる被災家屋等(門扉、ブロック塀等を含む。以下同じ。)は次の表に掲げる区分に応じ、り災判定を受けたもので椎葉村(以下「村」という。)の被災家屋等自主解体撤去申請の受付開始前に緊急的な解体等を必要として処分が行われたものについて補助金交付の対象とする。
り災証明書等
の被害状況 
被災家屋等の種類
 住家
(専用住宅、併用住宅等)
非住家
(空家、事務所、店舗、倉庫等)
 全壊解体費、運搬費及び処分費 解体費、運搬費及び処分費 
(補助対象者)
第3条 補助金交付の対象となるものは、被災家屋等の所有者若しくは他の相続権利者より同意を得ている者(所有者が法定相続人である場合に限る。)若しくは共有物件の場合は他の共有者より同意を得ている者(共有物件の場合に限る。)又は被災家屋等の所有者から被災家屋等の解体について委任を受けている者とする。ただし、当該補助金の申請をしようとする者で、誓約書(様式第1号)の提出ができるものについては、この限りではない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象者が解体等に要した経費の額又は村が別に定める被災家屋等解体撤去費基準単価に基づき積算した金額のいずれか低い額とし、被災家屋等の共済加入により解体等に関する費用が支払われた場合には、この額から差し引いた金額を補助金の額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、椎葉村自然災害被災家屋等自主解体撤去費補助金交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に別に定める書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 申請書の提出期限は、村が求める期日までに速やかに提出しなければならない。ただし、村長は、期限を過ぎて提出された場合であっても遅延した理由がやむを得ないと判断したときは、申請書を受理できるものとする。
(補助金の交付決定等)
第6条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査するとともに補助金交付の可否を決定し、速やかに椎葉村自然災害被災家屋等自主解体撤去費補助金交付(決定・却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 村長は、申請書類の内容に疑義が生じた場合又はその他必要と認める場合には、現地調査その他必要な調査を行うものとする。
(補助金の請求)
第7条 前条の規定により補助金の決定通知を受けた申請者は、椎葉村自然災害被災家屋等自主解体撤去費補助金交付請求書(様式4号)により村長に請求しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第8条 村長は、補助金の交付決定を受けた申請者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合には、補助金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、速やかに申請者に対し理由を付して通知するものとする。
(補助金の返還)
第9条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において既に補助金が交付されているときは、申請者に対し、期限を定めてその返還を命じ、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
様式第1号(第3条関係)
誓約書

様式第2号(第5条関係)
補助金申請書

様式第3号(第6条関係)
補助金交付(決定・却下)通知書

様式第4号(第7条関係)
補助金請求書

別記様式第1号(様式第2号関係)
同意書(共有者用)

別記様式第2号(様式第2号関係)
同意書(法定相続人用)

別記様式第3号(様式第2号関係)
委任状