○椎葉村自然災害廃棄物処理等支援事業補助金交付要綱
(令和4年12月23日要綱第62号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、国が復興を認める災害で豪雨、台風、地震等の自然災害により発生した生活環境保全上支障のある小規模な災害廃棄物の処理又は被災を受けて廃車処分を必要とする自家用車の処理について、処分にかかる費用の一部を助成するものとし、交付については補助金等の交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この要綱の適用範囲は、浸水又は覆土により被災を受けた住居等で発生した災害廃棄物等を椎葉村(以下「村」という。)が指定した仮置き場まで運搬した費用及び小規模な取り壊し等処分に要した費用の一部を助成するものとする。ただし、家屋等の全壊により大量の災害廃棄物が生じた際には解体及び撤去を別途検討することとして、この事業の対象には含めないものとする。
2 被災を受け廃車処分となった自家用車の処分においては、処分費用及び登録抹消費用の一部を助成する。ただし、適用条件として、自動車事故に対する備えのある任意の保険に加入している者を対象とし、これにより処分費用の補填が不足した場合において、その費用の一部を助成するものとする。
3 その他処分等にかかった費用で村長が必要と認める費用の一部
(補助基準及び上限額等)
第3条 前条第1項に関する助成の範囲は使用した機械等に応じて下記の表を基本に算定するものとし、1件あたり20万円を上限として交付するものとする。ただし、下表以外の機械等の使用においても次項に掲げた方法により基準額を算定することができるものとする。
適用区分 | 使用機械等 | 用途 | 基準額(リース料等参考) |
第2条第1項1号の規定による費用の一部助成(一日あたり)
| 軽トラック | 運搬 | 3,200円 |
2tトラック | 運搬 | 5,400円 | |
4tトラック | 運搬 | 9,400円 | |
ミニバックホウ | 取壊・積込 | 5,900円 | |
バックホウ0.2 | 取壊・積込 | 8,600円 | |
バックホウ0.4 | 取壊・積込 | 10,800円 |
[第2条第1項]
2 前項の表の基準額は市場価格による日あたり賃料を基準としており、この規定を適用する場合は取扱時期の情勢の変化を把握した上で、その時点での市場価格等と比較して大きく隔たりが生じた場合は基準額の改訂を行わなければならない。
3 前条第2項の補助基準は、処分にかかった総費用から保険等による補填された金額を除いた額及び登録抹消費用を対象とし、1台あたり20万円を上限として交付するものとする。
(補助率及び算定方法)
第4条 第2条第1項における助成額の算定は、総費用の一部助成として前条第1項の表に基づき、使用機械ごとの基準額に台数及び日数を乗じて求めたものを交付の対象額とする。
[第2条第1項]
2 第2条第2項における助成額の算定は、前条第3項により求められた額を補助対象費とし、通常災害における補助率は4分の3以内、激甚災害が指定された場合は特例として10分の9以内を適用することとして、この率を乗じて求めたものから千円未満の端数を切り捨てたものを交付の対象額とする。
[第2条第2項]
(補助対象者)
第5条 補助対象者は次の各号のとおりとする。
(1) 村税等の滞納がないこと。
(2) 椎葉村に住所を有すること。
(3) その他補助が適当でないと村長が認めるものでないこと。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 補助金交付申請書には、事業計画書及び収支予算書(様式第2号)のほかに次の各号ごとに細分に示す書類を添付しなければならない。
(1) 災害廃棄物運搬・取り壊し等処分費用(第2条第1項関係)
(ア) 使用機械の写真及び使用機械申告書(別記様式1号)
(イ) 被災直後の現況写真(村が調査した被災直後の写真で代用可。)
(ウ) り災等証明の写し(発行済の場合であって、提出は任意とする。)
(2) 被災による廃車処分及び登録抹消手続き費用(第2条第2項関係)
(ア) 被災自動車の現況写真(村が調査した被災直後の写真で代用可。)
(イ) 廃車処分及び登録抹消にかかる費用の見積書
(ウ) 適用保険内容に関する資料等
(エ) り災等証明書の写し(発行済の場合であって、提出は任意とする。)
(補助金の交付額の決定通知)
第7条 村長は、補助金の交付申請があった場合に当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付する必要を認めたときには速やかに補助金の交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(事業実績報告等)
第8条 申請者は事業が完了したときは、事業完了の日から30日以内に事業完了届(様式第4号)を村長に提出するものとし、あわせて事業実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 事業実績報告書には事業実施報告書及び収支精算書(様式第6号)のほかに次の各号ごとに細分に示す書類を添付しなければならない。
(1) 災害廃棄物運搬・取り壊し等処分費用(第2条第1項関係)
(ア) 機械リース等の請求書又は領収書の写し
(イ) 撤去後の現況写真
(ウ) 使用機械確認書(別記様式2号、仮置き場立会職員等が作成)
(2) 被災による廃車処分及び登録抹消手続き費用(第2条第2項関係)
(ア) 廃車処分及び登録抹消にかかった請求書又は領収書の写し
(イ) 保険適用の場合には充当額が証明できる書類等の写し
(ウ) 撤去後の現況写真
(補助金交付額の確定通知)
第9条 村長は、事業完了届の審査において適合すると認めたときは、補助金の額を確定し補助金の確定通知(様式第7号)を申請者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第10条 申請者は前条の補助金確定通知により、村長に請求書(様式第8号)を提出し申請者の請求にもとづき補助金を交付する。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。