○令和5年度椎葉村電力・ガス・食料品等価格高騰対策支援事業実施要綱
(令和5年6月26日要綱第29号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し支援を行うことにより地域福祉の向上に寄与することを目的とする。
(補助事業)
第2条 事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 生活者支援事業
(2) 生活者支援事業(7万円の追加給付)
(3) 事業者支援事業
(補助金の交付対象者)
第3条 生活者支援事業の補助対象者は、令和5年6月1日(以下「基準日」と いう。)において、本村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和 42 年法律第 81 号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号に該当する世帯の世帯主とする。
(1) 令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯。同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は本村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯
(2) 令和5年1月以降の家計急変世帯。(1)に該当する世帯以外の世帯のうち、予期せず令和5年1月から令和5年 12 月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和5年度分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和5年度分の市町村民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和5年1月から令和5年 12 月までの任意の1か月の収入に 12 を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。以下「家計急変世帯」という。)ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。
ア (1)に該当する世帯として給付を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が(1)に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)
イ 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し価格高騰緊急支援給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯
2 生活者支援事業(7万円の追加給付)の補助対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」と いう。)において、本村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和 42 年法律第 81 号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯の世帯主とする。
3 前各項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
4 事業者支援事業の補助対象者は、村内に主たる事業所を有する社会福祉団体等とする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金交付額は、別表1のとおりとする。
(支給の方式)
第5条 生活者支援事業の支給を受けようとする者は、別紙様式第1号の確認書(以下「確認書」という。)の提出、第2号の非課税分申請書又は第3号の家計急変分申請書(以下「申請書」という。)による申請により行う。
2 事業者支援事業の支給を受けようとする団体は、補助金交付申請書と次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(申請期限)
第6条 当該補助事業の申請期限は、村長が別に定める日とする。
(支給の決定)
第7条 村長は、第5条の規定により確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を受理したときは、速やかに内容を確認の上、交付を決定し、当該交付対象者に対し支給する。
[第5条]
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第8条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第6条の確認書等の申請期限までに第5条の規定による確認書の提出又は申請が行われなかった場合、交付対象者が当該補助金の交付を受けることを辞退したものとみなす。
2 村長が第5条の規定による確認書等を受理した後、又は、交付決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により交付ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
[第5条]
(不当利得の返還)
第9条 村長は、偽りその他不正の手段により当該補助金の交付を受けた者に対しては、当該補助金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 当該補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則別表第1(第4条関係)
補助事業 | 補 助 額 |
生活者支援 | 1世帯当たり 30,000円 |
生活者支援(7万円の給付給付) | 1世帯当たり 70,000円 |
事業者支援 | 事業所の運営経費のうち、エネルギー・食料品等にかかるもので村長が定める経費 |
附 則(令和6年2月6日要綱第2号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の椎葉村電力・ガス・食料品等価格高騰対策支援事業実施要綱 の規定は、令和5年12月1日から適用する。