○椎葉村スクールソーシャルワーカー設置規則
(令和5年5月25日教育委員会規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村立学校(以下「学校」という。)の児童生徒及びその家庭が抱える不登校をはじめとする様々な課題に、教育及び社会福祉等の専門的な知識や技術を用いた対応をするため、椎葉村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第65条の3及び第79条で準用する椎葉村スクールソーシャルワーカー(以下「村SSW」という。)を置くことについて、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 村SSWは、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 課題のある児童生徒が置かれた環境への働きかけ
(2) 関係機関等とのネットワークの構築、連携及び調整
(3) 学校への巡回訪問
(4) 学校及び適応指導教室における教職員、指導員(以下「教職員等」という。)及び他のスクールソーシャルワーカーとの連携・支援
(5) 保護者に対する支援、相談、情報提供
(6) 教職員等への研修活動
(7) 県が主催するスクールソーシャルワーカーを対象とする連絡協議会、研修会への出席
(8) その他教育長が必要と認める職務
(任用)
第3条 村SSWに必要な資格は、次のいずれかとする。
(1) 社会福祉士
(2) 精神保健福祉士
(3) 教育と福祉の両面に関して専門的な知識技術を有すると教育長が認める者
2 村SSWの任用期間は、任用の日から同日の属する年度の末日までの必要な期間とする。
(任命)
第4条 村SSWは、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
2 前項の規定による任命は、兼務による任命を妨げない。
(派遣)
第5条 教育長は、次のいずれかに該当するときは、村SSWを学校、家庭等の必要と認められる場所に派遣して職務にあたらせるものとする。
(1) 学校長から教育委員会に要請があるとき。
(2) 学校に所属する児童生徒の保護者から教育委員会に要請があるとき。
(3) その他教育長が必要と認める場合
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。