○椎葉村特定地域づくり事業協同組合推進補助金交付要綱
(令和5年5月26日要綱第23号)
(趣旨)
第1条 村は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年度法律第64号。以下「法」という。)に基づく特定地域づくり事業の実施に要する経費の一部を交付し、地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材の確保及びその活躍の推進を図るため、椎葉村特定地域づくり事業推進補助金(以下、「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等について、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付の対象は、法第3条第3項の規定により宮崎県知事の認定を受けた事業協同組合(以下「特定地域づくり事業協同組合」という。)が行う法第2条第4項に規定する特定地域づくり事業(以下「交付対象事業」という。)とする。
(交付対象事業及び交付金の額)
第3条 交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、法第2条第4項に定める事業として運営事業もしくは事業準備事業とし、補助金の交付額は、別表に基づき予算の範囲内で交付する。
別表
事業科目交付限度額対象経費
運営事業派遣職員人件費対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額とし、上限を派遣職員1人当たり200万円とする。ただし、当該派遣職員(出産休暇、育児休暇、介護休暇又は傷病休暇を取得したことにより、年間総労働時間が0になる職員を除く。)の稼働率が0.8未満の場合は、派遣職員1人当たり250万円に稼働率を乗じて得た額とする(第2項第1号)。交付対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(期間を定めないで雇用する職員に係るものに限り、一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合が0.8を超える職員に係るものを除く(第2項第2号)。)
職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金
事務局運営費村長が必要と認めた額交付対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(ただし、事務局職員人件費については、当該事務局職員の人件費単価に、特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数を乗じて得た額とする(第2項第3号)。)
旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金、賃金、職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、広告宣伝費、事業設備費、雑役務費
準備事業事業準備費300万円を上限とする。事業開始までに必要な次に掲げる経費(ただし、事務局職員人件費については、当該事務局職員の人件費単価に、特定地域づくり事業協同組合の開始業務に従事した労働時間数を乗じて得た額とする(第2項第3号)。)
備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金、賃金、広告宣伝費、雑役務費
2 前項の交付額は各号の計算方法において算定するものとする。
(1) 当該派遣職員の稼働率の計算方法は次のとおりとする。
(当該派遣職員の派遣先における年間総労働時間-当該派遣職員の派遣先における年間総残業時間)/((当該派遣職員の年間総労働時間-当該派遣職員の年間総残業時間)+当該派遣職員の年間総休業時間)
ア 休業時間は、使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合の休業時間のことをいう。
イ 年次有給休暇は、総労働時間に含めない。教育訓練等の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)において義務付けられている業務に従事した時間については、総労働時間に含む。
(2) 一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合の計算方法は次のとおりとする。
当該派遣職員の一の派遣先事業者における年間総労働時間から年間総残業時間を減じて得た値のうち最も大きい値/当該派遣職員が1年を通じて就業した場合の就業規則等で定める年間の所定労働時間
(3) 当該事務局職員の人件費の計算方法は次のとおりとする。
当該事務局職員の人件費単価×特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数
ア 特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数については、業務報告書において把握した時間数とする。
(申請手続)
第4条 事業実施者は、補助金の交付を受けようとするときは、椎葉村特定地域づくり事業推進補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、規則第4条の規定により、速やかに申請者に通知するものとする。
(変更申請手続)
第6条 事業実施者は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して変更交付申請を行うときは、椎葉村特定地域づくり事業推進補助金変更交付申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
2 事業実施者は、交付対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。
3 事業実施者は、交付対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、椎葉村特定地域づくり事業推進補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実施状況報告)
第7条 事業実施者は、交付対象事業の実施状況について、村長から報告を求められた場合は、速やかに提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 事業実施者は、当該年度の交付対象事業を完了したときは、事業完了後30日以内又は交付決定のあった年度の3月末日のいずれか早い日までに椎葉村特定地域づくり事業推進補助金事業実績報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
2 事業実施者は、前項の実績報告を行うに当たって、交付額に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除額を減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第9条 村長は、前条の規定により報告を受けた場合において、その報告に係る交付対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条の規定により、速やかに事業実施者に対し通知するものとする。
2 村長は、事業実施者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、事業実施者にその超える部分の返還を命ずるものとする。
3 前項の補助金の返還の期限は、当該命令がなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(補助金の支払)
第10条 事業実施者は、補助金の交付を受けようとするときは、椎葉村特定地域づくり事業推進補助金交付請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、第5条の規定による交付決定の通知後において、必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(消費税仕入控除額の確定に伴う補助金の返還)
第11条 事業実施者は、交付対象事業完了後に消費税の申告により交付対象事業に係る消費税仕入控除額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、椎葉村特定地域づくり事業推進補助金に係る消費税額の確定に伴う報告書(様式第6号)により速やかに、村長に報告しなければならない。
2 村長は、前項の規定による報告があった場合には、当該消費税仕入控除額の返還を命ずるものとする。
(決定の取消し等)
第12条 村長は、第6条第3項の規定による交付対象事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次の各号のいずれかに該当する場合には、第5条の決定の内容の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 事業実施者が法令、この告示又はこれに基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 事業実施者が補助金を交付対象事業以外の用途に使用した場合
(3) 事業実施者が交付対象事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後に生じた事情の変更等により、交付対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 村長は、前項の規定により取消し等を行った場合において、当該取消し等に係る部分に対する補助金が既に交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 村長は、前項の返還を命ずる場合(第1項第4号の場合を除く。)には、その命令に係る補助金を事業実施者が受領した日から当該返還命令がなされた日までの期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
(事業実施者に付する条件)
第13条 交付事業者は、交付対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具、備品その他の財産に限る。以下「取得財産等」という。)について交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過した場合は、この限りでない。
2 交付事業者は、前項の承認を受けようとするときは、特定地域づくり事業推進補助金に係る財産処分承認申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
3 交付事業者は、取得財産等を処分することにより収益があったときは、特定地域づくり事業推進補助金収益状況報告書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
4 交付事業者は、村長が前項の報告に基づき相当の収益を生じたと認定したときは、交付された交付金の全部又は一部に相当する金額を村長に納入しなければならない。
5 取得財産等については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(補助金の経理)
第14条 事業実施者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、交付対象事業完了の日の属する年度の終了後、5年間保存しなければならない。
2 村長は、事業実施者に対して、補助金を交付するときに前項の帳簿の作成及び保存を条件として付するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第1号_交付申請書

様式第2号(第6条関係)
様式第2号_変更交付申請書

様式第3号(第6条関係)
様式第3号_中止(廃止)承認申請書

様式第4号(第7条関係)
様式第4号_実績報告書

様式第5号(第10条関係)
様式第5号_交付請求書

様式第6号(第11条関係)
様式第6号_消費税額の確定に伴う報告書

様式第7号(第13条関係)
様式第7号_財産処分承認申請書

様式第8号(第13条関係)
様式第8号_収益状況報告書