○椎葉村学校給食費支援事業補助金交付要綱
(令和5年5月29日教育委員会要綱第4号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校給食用物資等の価格高騰による、学校給食費値上げに伴う、保護者の経済的な負担の軽減を図る事を目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象となる交付対象者は、椎葉村立小中学校在籍児童・生徒の保護者(以下「保護者」とする。)とする。
(補助金交付に係る事務手続き)
第3条 保護者は、学校長を経由して所定の委任状(様式第4号)を村立各学校給食調理場事務局(以下「事務局」という。)に提出し、補助金交付に係る事務手続きを事務局へ委任することができる。
2 保護者から委任を受け、補助金交付に係る事務手続きを行うことができる事務局は以下の通りとする。
(1)共同調理場学校給食会計事務局
(2)尾向調理場学校給食会計事務局
(3)大河内調理場学校給食会計事務局
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、椎葉村立小中学校在籍児童・生徒の学校給食における給食材料費とする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、児童・生徒1人あたり月額300円の11ヶ月分とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする保護者及び事務局(以下「申請者」という。)は、椎葉村学校給食費支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 村長は、申請者から前条の交付申請書の提出があった場合は、内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めた場合は、椎葉村学校給食費支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 申請者は、補助金を請求しようとする場合は、椎葉村学校給食費支援事業補助金交付請求書(様式第3号)を提出しなければならない。
(実績報告の期間)
第9条 実績報告は、事務局が各調理場給食会計決算書を、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月30日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
様式第1号(第6条関係)
椎葉村学校給食費支援事業補助金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
椎葉村学校給食費支援事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第8条関係)
椎葉村学校給食費支援事業補助金交付請求書

様式第4号(第3条関係)
委任状