○椎葉村名誉村民条例
(令和5年9月15日条例第24号)
(目的)
第1条 この条例は、本村に縁故の深い者で、社会の進歩に著しい功績があった者に対し、椎葉村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈ってこれを顕彰することを目的とする。
(推挙)
第2条 名誉村民は、村長が議会の同意を得て推挙する。
(顕彰)
第3条 名誉村民の事績は、村広報で顕彰する。
(待遇)
第4条 名誉村民に対しては、次の待遇を与えることができる。
(1) 村の公の式典への参列
(2) 慶弔の際における相当の礼遇
(3) その他村長が認める待遇
(取消し)
第5条 村長は、名誉村民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失ったと認めたときは、議会の同意を得て名誉村民の称号を取り消すことができる。
2 前項の規定により名誉村民でなくなった者は、その日から前条の規定により与えられた待遇を失う。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。