○椎葉村名誉村民条例施行規則
(令和5年10月30日規則第25号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村名誉村民条例(令和5年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(名誉村民証書,徽章及び一時金)
第2条 条例第2条の規定に基づき、名誉村民に推挙された者に名誉村民証書(様式第1号)、名誉村民徽章及び一時金を贈呈する。
[条例第2条]
(登録)
第3条 名誉村民に推挙された者は、椎葉村名誉村民台帳(様式第2号)に登録し永年保存するものとする。
(称号取消しの場合の措置)
第4条 条例第5条第1項の規定により、名誉村民の称号を取り消されたときは、村長は、速やかに本人に通知するものとする。
[条例第5条第1項]
2 前項の規定により通知を受けた者は、速やかに名誉村民証書及び名誉村民徽章を返還しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。