○椎葉村森林林業・ビジョン策定委員会設置要綱
(令和5年9月29日要綱第43号)
(設置)
第1条 椎葉村森林・林業ビジョン(以下「ビジョン」という。)の策定に資するため、椎葉村森林林業・ビジョン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) ビジョンの策定及び進行管理に関すること
(2) 前号に掲げるもののほか、ビジョンの策定及び進行管理に必要な事項に関すること
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 林業者(自伐林家、自ら森林づくりを営んでいる者、造林事業に従事している者、素材生産業に従事している者等)
(2) 林産物の流通、加工に携わっている者
(3) 森林所有者
(4) 林業に関係する機関の役職員
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験を有する者
(7) その他村長が必要と認める者
3 委員会における助言を行う者として、若干名のアドバイザーを置くことができる。
4 アドバイザーは村長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副村長とし、副委員長は委員の互選により決定する。
3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は委員長が招集する。
2 委員長は会議の議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
5 委員会は、必要に応じ関係者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、委員会の審議の結果を村長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は農林振興課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行日以後最初に行われる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、村長がこれを招集する。