○椎葉村救急業務体制検討委員会設置要綱
(令和5年9月1日要綱第41号) |
|
(設置)
第1条 椎葉村救急業務体制について検討を行い、業務の在り方、事務分掌等体制を検証及び実施するために椎葉村救急業務体制検討委員会(以下「委員会」という)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 椎葉村救急業務体制の検証及び実施に関すること。
(2) その他救急業務に関し必要な事項。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副村長をもって充てる。
3 委員は、病院長、各課長並びに課長補佐をもって充てる。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は会議の議長となる。
3 委員会は、必要に応じて有識者等委員以外の者(日向市消防本部職員、前消防担当等)の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
4 委員会は、必要に応じて関係委員による専門部会を開くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課防災グループにおいて処理する。
附 則
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。