○椎葉村人工透析患者送迎サービス事業実施要綱
(令和5年11月6日要綱第44号)
(目的)
第1条 この要綱は、腎臓機能障害により人工透析療法を受けている者(以下「人工透析患者」という。)に対して、通院のための送迎サービス(以下「送迎サービス」という。)を行うことにより、人工透析患者の身体的及び経済的負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の実施及び委託)
第2条 村長は、人工透析患者の通院のための送迎サービス事業を行うものとする。
2 前項の事業は適切な運営が認められる法人・団体等に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 送迎サービスの利用対象者は、人工透析患者で、次の各号に該当する者とする。
(1) 人工透析療法を受けるため自力(家族等の介護を含む。)で通院することが困難な者
(2) 村内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録されている者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
2 送迎サービスを利用する者は、椎葉村腎疾病患者に対する通院交通費助成要綱(平成7年4月1日要綱第1号)に規定する助成は受けられないものとする。
(利用の範囲)
第4条 送迎サービスを利用できる範囲は、人工透析療法を受けるため、別表1の医療機関に通院する場合とする。
(実施日)
第5条 送迎サービスの実施日は、月曜日から土曜日までの週6日とする。
(休業日)
第6条 送迎サービスの休業日は、日曜日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
(利用の申請)
第7条 送迎サービスの利用の承認を受けようとする者は、椎葉村人工透析患者送迎サービス利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(利用の決定・却下)
第8条 村長は、送迎サービスの利用が適当であると認めたときは、申請者に人工透析患者送迎サービス利用決定通知書(様式第2号)により、利用の承認を通知するとともに、承認を受けた者(以下「利用者」という。)を「椎葉村人工透析患者送迎サービス利用者台帳」に登録するものとする。
2 村長は、送迎サービスの利用が適当でないと認めたときは、人工透析患者送迎サービス利用却下決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(利用中止(停止)・辞退の届出)
第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、その旨を遅滞なく椎葉村人工透析患者送迎サービス利用中止(停止)・辞退届(様式第4号)により、村長に届け出なければならない。
(1) 第3条第1項各号に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 入院、施設入所等の理由で送迎サービスを利用できなくなったとき。
(3) やむを得ない理由により利用を辞退するとき。
(介助)
第10条 送迎サービスを受けようとする場合、介助を必要とする利用者は、利用者において介助者を確保しなければならない。
(利用料等)
第11条 送迎サービスの利用料は別表2に定める額とする。
2 利用者が送迎サービスを予約したにも関わらず利用しなかった場合の取扱いは、椎葉村移送サービス事業の利用における費用弁償規程(平成19年3月17日規程第1号)によるものとする。
(遵守義務)
第12条 利用者は、送迎サービスを利用するに当たっては、送迎サービスを委託する法人・団体等の規則に従わなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年12月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
医療機関名住所
美郷町国民健康保険西郷病院宮崎県東臼杵郡美郷町西郷田代29番地
山都町包括医療センターそよう病院熊本県上益城郡山都町滝上476番地2
別表第2(第11条関係)
項  目金  額
登録料(保険代) 1,200円/年間
片道30km未満300円/片道
片道30km以上50km未満500円/片道
様式第1号(第7条関係)
送迎サービス利用申請書

様式第2号(第8条関係)
事業利用決定通知書

様式第3号(第8条関係)
送迎サービス利用却下決定通知書

様式第4号(第9条関係)
送迎サービス利用中止(停止)・辞退届