○椎葉村立学校ハラスメント防止規程
(令和5年12月26日教育委員会規程第1号)
第1章 総   則
(目的)
第1条 この規程は、職場におけるハラスメント(セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントおよび妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメントなど)を防止するために職員が遵守すべき事項や防止及び排除するための措置等を定めたものであり、働きやすい職場環境を実現することを目的とする。
2 なお、この規程における職員とは椎葉村立学校管理規則(平成22年規則第4号。以下「管理規則」という。)第28条に規定する職員(臨時職員及び非常勤職員を含む。以下同じ)、その身分や雇用形態に関わりなく職場内で就業するすべての者が含まれるものとする。
(定義)
第2条 ハラスメントとは、「セクシュアルハラスメント」、「パワーハラスメント」及び「妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメント」、及び「その他のハラスメント」の総称をいう。
2 セクシュアルハラスメントとは、職場における性的な言動に対する職員の対応等により当該職員の労働条件に不利益を与えること、または性的な言動により他の職員の就業環境を害することをいう。なお、セクシュアルハラスメントには同性に対するものも含まれ、職員の性的指向や性自認の状況にも関わらないものとする。
3 パワーハラスメントとは、職場における優越的な関係に基づき、業務の適正な範囲を超え、職員が他の職員に対して、身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または他の職員の就業環境を害することをいう。
4 妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメントとは、職場において、上司や同僚が、職員の妊娠・出産および育児・介護等に関する制度または措置の利用に関する言動により職員の就業環境を害することをいう。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメントには該当しない。
5 前各項のいずれも、職権を背景にしないハラスメント行為も含むものとし、これらに準ずるものであって職場環境を悪化させたり個人の人格や尊厳を侵害したりするような一切の行為を、この規程におけるハラスメントとする。
6 前各項の職場とは、主として勤務する場所のみならず、職員が業務を遂行するすべての場所をいい、また、就業時間内に限らず、実質的に職場の延長とみなされる就業時間外の時間を含むものとする。
第2章 禁止行為
(禁止行為の原則)
第3条 すべての職員は、他の職員を業務遂行上の対等なパートナーとして認め、職場における健全な秩序ならびに協力関係を保持する義務を負うとともに、職場内において次条から第6条に掲げる行為をしてはならない。
2 校長は、職員が職場におけるハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認する行為をしてはならない。
(セクシュアルハラスメント行為の禁止)
第4条 職員は、次に掲げるようなセクシュアルハラスメント行為をしてはならない
(1) 1)性的および身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
(2) わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
(3) うわさの流布
(4) 不必要な身体への接触
(5) 性的な言動により、他の職員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
(6) 交際・性的関係の強要
(7) 性的な言動への抗議または拒否等を行った職員に対して、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為
(8) その他、相手方および他の従業員に不快感を与える性的な言動
(パワーハラスメント行為の禁止)
第5条 職員は、次に掲げるようなパワーハラスメント行為をしてはならない。
(1) 殴打、足蹴りするなどの身体的攻撃
(2) 人格を否定するような発言をする精神的な攻撃
(3) 自分の意に沿わない職員に対して、仕事を外したり、長期間にわたり別室に隔離したりするなどの人間関係からの切り離し
(4) 長期間にわたり、肉体的苦痛を伴う環境で、業務に直接関係ない作業を命じるなどの過大な要求
(5) 職員を退職させるために、誰でも遂行可能な業務を行わせるなどの過小な要求
(6) 集団で同僚1人に対して、職場内外で継続的に監視したり、他の職員に接触しないように働きかけたりするなどの個への侵害
(妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメント行為の禁止)
第6条 職員は、次に掲げるような妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメント行為をしてはならない
(1) 妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動
(2) 妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
(3) 妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
(4) 妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動
(5) 妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等
第3章 校長・職員の責務
(校長の責務)
第7条 校長は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、自身の言動に注意を払うとともに、原因や背景となる要因を解消し、良好な職場環境を確保するため、職員に対しては日常の業務を通じた指導等を行うことにより、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。
2 校長は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合においてハラスメントに対する相談の申出、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
3 校長は、ハラスメントの防止及び排除等を図るため、職員及び第9条に定める相談員に対し、研修等を通じた意識の啓発及び知識の向上を図り、その他必要な措置を講ずるものとする。
(職員の責務)
第8条 職員は、ハラスメントに該当する行為を行った場合には、懲戒処分の対象となる場合がある旨を認識し、ハラスメントに関する正しい知識を持つと同時に、日ごろから他の職員とのコミュニケーションを大切にし、他の職員への指導や助言に当たり自身の言動に十分留意しなければならない。
2 職員は、この規程に従い、任命権者及び教育委員会が講ずる措置に協力するよう努めなければならない。
3 職員は、ハラスメントが行われていることを知った場合には、9条に定める相談員に速やかに相談しなければならない。
第4章 相談・苦情の取扱い
(相談窓口の設置)
第9条 校長は、ハラスメントに関する相談・苦情に対応するため、ハラスメント相談窓口(以下「窓口」という。)を設置し、ハラスメント相談員を置かなければならない。
2 窓口に置くハラスメント相談員は、次に掲げる職員(以下これらを「相談員」という。)をもって構成し、事務局は学校に置くものとする。
(1) 校長及び教頭
(2) 校長が指名する男女各1名の職員
(3) 保護者もしくは学校運営協議会委員から校長が指名する男女各1名
3 相談窓口は次の業務を担当するものとする
(1) ハラスメントに関する相談・苦情を受け付けること
(2) 相談・苦情があった事案について、事実関係を確認すること
(3) 相談・苦情があった事案について、事実に基づいた適切な措置を講ずること
(4) その他、ハラスメント防止に関連する事項の処理を行うこと
(相談員の業務)
第10条 相談員は、相互に連携し相談に係る問題の事実関係の確認及び当該相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
2 窓口は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、上司、同僚その他の職員により相談が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
3 相談に対応した相談員又は各学校において相談に対応した職員は、相談記録票(様式第1号)により、その内容を記録するものとする。
4 相談があった場合は、窓口による事実関係の調査及び確認を速やかに行うものとし、調査を行った相談員は、ハラスメント調査票(様式第2号)により、その内容を記録するものとする。この場合において、相談者の意向を踏まえ、相談者及び行為者の双方からだけでなく、必要に応じてその他の第三者から事実関係の調査及び確認を行うものとする。
(相談・苦情の申出)
第11条 ハラスメントを受けた職員又はハラスメントを目撃した職員は、相談窓口に対してハラスメントに関する相談・苦情の申出を行うことができる。2.ハラスメントに関する相談・苦情の申出は、現実に発生した場合だけでなく、発生のおそれがある場合にも行うことができる。
2 同条第1項及び2項の申出は、教育委員会及び宮崎県教育庁職員課に対して行うことができる。
(申出の方法)
第12条 前条に定める相談・苦情の申出は、書面または口頭のほか、電話、面談、電子メールその他手法を問わないものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第13条 任命権者、教育委員会及び校長は、職員がハラスメントに関する相談・苦情を申し出たことを理由として、当該職員に不利益な取扱いをしてはならない。
第5章 ハラスメントへの対応及び報告
(苦情相談の報告)
第14条 校長は、前章に規定する調査結果(以下「調査結果」という。)について、第10条第3項及び第4項に規定する相談記録票及びハラスメント調査票を添付し、教育委員会へ報告するものとする。
2 苦情相談の有無については、定期的に報告するものとする。
(事実認定)
第15条 ハラスメントの最終的な事実認定は、相談窓口からの報告をもとに、教育委員会で行う。
(指導等の措置)
第16条 校長は、調査結果の内容や状況に応じて、被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、行為者の謝罪、被害者の勤務条件上の不利益の回復及びメンタルヘルス不調への相談対応等の措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び校長は、ハラスメントに該当する行為が認められた場合、ハラスメントの再発防止に向けた注意喚起や研修等を実施するものとする。
(懲戒)
第17条 教育委員会は、第15条によりハラスメントに該当する行為が認定され、調査結果に基づき措置(懲戒処分、人事配置転換、事務分掌変更等)を講ずることが必要であると判断した場合は、宮崎県教育庁(北部教育事務所)に報告しなければならない。
(プライバシーの保護)
第18条 相談員、各学校における相談に対応した職員、及び教育委員会におけるハラスメント相談に係る事務に従事する職員は、相談者等が不利益な取扱いを受けないよう留意し、相談者のプライバシーの保護、ハラスメント相談処理の内容その他のハラスメント相談処理に関し職務上知り得た秘密の保護について徹底するものとし、その職を退いた後も同様とする。
(指導・啓発)
第19条 教育委員会及び校長は、職員によるハラスメント行為が起きないよう、職員の指導・啓発に努めなければならない。
(再発の防止)
第20条 任命権者、教育委員会及び学校は、ハラスメントが発生した場合は、速やかに再発防止に取り組むこととする。
附 則
この規定は公布の日から施行する
様式第1号(第10条関係)
相談記録表

様式第2号(第10条関係)
ハラスメント調査票