○椎葉村障がい福祉サービス支給決定基準
(令和5年12月21日基準第1号) |
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椎葉村障害福祉サービス等の支給決定基準を次のとおり定める。
1 基本的な取扱い
この支給決定基準は、介護給付費等の支給決定を公平かつ適正に行うために定めるものとする。取扱いにあたっては、以下のことに留意する。
(1) 障害者自立支援法以前よりサービスを利用していた利用者については、これまでの支給量をできるだけ保障すること。
(2) 支給決定基準における最大支給量とは各サービス支給量の上限を示すものであり、支給量を決定する際には、原則として個々のサービス等利用計画案に基づいて行うこと。
(3) 支給決定基準から乖離している支給量を支給しようとする場合は、事前に障害支援区分認定審査会に意見聴取を行うこと。(乖離とは、加算後最大支給量の5割を超える場合とする。)
(4) 支給決定基準は恒久的なものではなく、法令、通達、支給実績等を勘案し、必要に応じて改正できるものであること。
2 用語の定義
この支給基準における用語の定義は、以下のとおりとする。
(1) 障がい者
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障がい者をいう。
(2) 障がい児
児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児法」という。)第4条第2項に規定する障がい児をいう。なお、身体障害者手帳又は療育手帳を所持していない場合は、医師の診断書等により前述の障がい児と同等の状態、又は療育が必要と認められる児童とする。
(3) 医療的ケアスコア
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)別表第1障害児通所給付費等単位数表の表
(4) 基準最大支給量
加算項目に該当しない場合に支給できるサービスの最大支給量
(5) 加算後最大支給量
加算項目を勘案した場合に支給できるサービスの最大支給量
(6) 日中活動系サービス
生活介護、就労移行支援、就労継続支援、自立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービスをいう。
3 対象者
対象者については、別表のとおり定める。
[別表]
4 支給決定基準
(1) 介護給付費
ア 居宅介護
(ア) 身体介護
○基準最大支給量
区分1・2 3.0時間×15回/月(45.0時間/月)
区分3・4 3.0時間×23回/月(69.0時間/月)
区分5・6 3.0時間×31回/月(93.0時間/月)
●加算後最大支給量 家事援助とあわせて124時間/月
◆加算要件 以下のいずれか2つ以上に該当する者であること
Ⅰ 重度訪問介護支給対象者と同等の身体状況である者
Ⅱ 単身世帯または同居家族が介護できない状況である者
Ⅲ 医師の指示により基準以上の支援が必要な者
Ⅳ 住宅の状況により1回の介護に3.0時間以上の時間がかかる者
■主な身体介護の種類
入浴、食事、起床(就寝)、排泄介助、体位交換 等
※ 身体介護に係る入浴介助の回数等について
①入浴には、全身清拭及びシャワー浴を含む。
②公的支援(介護保険や労働者災害補償保険による保険給付を含み、民間年金保険によるものや、短期入所での入浴は含まない。)による入浴介助は、他サービスと合わせて週4回までを目安とする。
③自宅での家族による介助や自己負担による介助は回数に算定しないこととする。
④重症心身障がい者・児については、週5回までの利用を目安とする。
⑤皮膚疾患や褥瘡等、週5回以上の回数を要する場合は、医師の意見書又は診断書等の提出をもって必要性を確認のうえ、最大3か月までの期間を目安として認めることとする。
(イ) 家事援助
○基準最大支給量
区分1・2 1.5時間×10回/月(15時間/月)
区分3・4 1.5時間×15回/月(22.5時間/月)
区分5・6 1.5時間×20回/月(30時間/月)
●加算後最大支給量 身体介護とあわせて124時間/月
◆加算要件 以下のいずれか2つ以上に該当する者であること
Ⅰ 重度訪問介護支給対象者と同等の身体状況である者
Ⅱ 単身世帯または同居家族が介護できない状況である者
Ⅲ 精神状況・身体状況により1.5時間以上/回の見守りが必要である者
■主な家事援助の種類
調理、買い物、掃除、洗濯 等
(ウ) 通院等介助(身体介護を伴う場合)
○基準最大支給量 10時間/月
●加算後最大支給量 通院に必要な時間数/月
◆加算要件 医師の指示により10時間/月以上の通院が必要な者
(エ) 通院介助等(身体介護を伴わない場合)
○基準最大支給量 10時間/月
●加算後最大支給量 通院に必要な時間数/月
◆加算要件 医師の指示により10時間/月以上の通院が必要な者
イ 重度訪問介護
○基準最大支給量 8時間×31回/月
(うち外出時の移動加算可能時間 4時間×31回/月)
●加算後最大支給量 13時間×31回/月
(うち外出時の移動加算可能時間 4時間×31回/月)
◆加算要件 以下のすべてに該当する者
Ⅰ 障害支援区分5以上である者
Ⅱ 単身世帯または同居家族が介護できない状況である者
Ⅲ 日中活動系のサービスを利用していない者
ウ 同行援護
○基準最大支給量 80時間/月
●加算後最大支給量 110時間/月
◆加算要件 申請者から基準最大支給量を超えて利用が必要と申し出があり、村長が必要と認めた場合
エ 行動援護
○基準最大支給量 10時間/月
●加算後最大支給量 50時間/月
◆加算要件 申請者から基準最大支給量を超えて利用が必要と申し出があり、村長が必要と認めた場合
オ 療養介護
○基準最大支給量 当該月の日数
カ 生活介護
○基準最大支給量 当該月の日数-8日
●加算後最大支給量 31日
◆加算要件
Ⅰ 原則
1人の障害者が1月に日中活動サービス等を利用できる日数は、「当該月の日数-8日」を基本とする
Ⅱ 例外
① 日中活動サービス等の事業運営上の理由から、「当該月の日数-8日」を超える支援が必要となる場合は、都道府県知事に届け出ることにより、当該事業者等が特定する3か月以上1年以内の期間(以下「対象期間」という。)において、利用日数の合計が「当該月の日数-8日」の総和な範囲内であれば利用可能。
② 上記①に該当しない場合であっても、心身の状態が不安定である、介護者が不在で特に支援の必要があるなど、利用者の状態等に鑑み、市長が必要と判断した場合には、「当該月の日数-8日」を超えて利用可能。
キ 短期入所
○基準最大支給量 8日
●加算後最大支給量 31日
◆加算要件 以下のいずれかに該当する場合
Ⅰ 主介護者が入院または自宅安静、長期療養する場合
Ⅱ 主介護者の心身状況を勘案した際に、8日以上の短期入所があれば在宅生活が可能と認められる場合
Ⅲ 家族に急病が発生し介護を行う介護者がいない場合
ク 重度障害者等包括支援
○基準最大支給量 80,000単位/月
●加算後最大支給量 102,000単位/月
◆加算要件 申請者から基準最大支給量を超えて利用が必要と申し出があり、村長が必要と認めた場合
ケ 施設入所支援
○基準最大支給量 当該月の日数
(2) 訓練等給付
ア 自立訓練(機能訓練及び生活訓練)
○基準最大支給量 当該月の日数-8日
●加算後最大支給量 31日
◆加算要件 ※参照
イ 宿泊型自立訓練
○基準最大支給量 当該月の日数
ウ 就労移行支援
○基準最大支給量 当該月の日数-8日
●加算後最大支給量 31日
◆加算要件 ※参照
エ 就労継続支援(A型及びB型)
○基準最大支給量 当該月の日数-8日
●加算後最大支給量 31日
◆加算要件 ※参照
オ 就労定着支援
○基準最大支給量 当該月の日数
カ 自立生活援助
○基準最大支給量 当該月の日数
キ 共同生活援助(グループホーム)
○基準最大支給量 当該月の日数
※参照
Ⅰ 原則
1人の障害者が1月に日中活動サービス等を利用できる日数は、「当該月の日数-8日」を基本とする
Ⅱ 例外
① 日中活動サービス等の事業運営上の理由から、「当該月の日数-8日」を超える支援が必要となる場合は、都道府県知事に届け出ることにより、当該事業者等が特定する3か月以上1年以内の期間(以下「対象期間」という。)において、利用日数の合計が「当該月の日数-8日」の総和な範囲内であれば利用可能。
② 上記①に該当しない場合であっても、心身の状態が不安定である、介護者が不在で特に支援の必要があるなど、利用者の状態等に鑑み、市長が必要と判断した場合には、「当該月の日数-8日」を超えて利用可能。
(3) 地域相談支援給付
ア 地域移行支援
○基準最大支給量 当該月の日数
イ 地域定着支援
○基準最大支給量 当該月の日数
(4) 障害児通所支援事業
ア 児童発達支援
イ 医療型児童発達支援
ウ 放課後等デイサービス
エ 居宅訪問型児童発達支援
○基準最大支給量 23日
◆加算要件 申請者から基準最大支給量を超えて利用が必要と申し出があり、村長が必要と認めた場合
オ 保育所等訪問支援
○基準最大支給量 2日/月
●加算後最大支給量 4日/月
◆加算要件 申請者から基準最大支給量を超えて利用が必要と申し出があり、村長が必要と認めた場合
(5) 地域生活支援事業
ア 移動支援
○基準最大支給量 30時間/月
●加算後最大支給量 50時間/月
◆加算要件 申請者から基準最大支給量を超えて利用が必要と申し出があり、村長が必要と認めた場合
イ 訪問入浴(入浴車)
○基準最大支給量 2回/週
●加算後最大支給量 3回/週
◆加算要件 皮膚疾患や褥瘡等で医師の意見書又は診断書等にて、基準最大支給量を超えて利用が必要と確認できた場合
ウ 日中一時支援
○基準最大支給量 25日/月
(4時間以下は1/4日、8時間以下は2/4日、8時間超過は3/4日と計算する)
5 留意事項
(1) サービスの併給について
ニーズが多様であること、サービス報酬が日額化され報酬の重複を防ぐことができることから、報酬が重複しない利用体系であれば、原則として併給できない障がい福祉サービスの特定はしないものとする。(例外については、事務処理要領の具体的な運用を参照する。)ただし、日中活動系サービスについては、対象者の状況に応じた目標・計画を策定していることから、サービス等利用計画案等において併給の必要性が位置付けられ、かつ村長が特に必要と認める場合以外は、併給しないこととする。
(2) 介護保険制度との併給について
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」(障企発第0328002号、障障発第0328002号)に基づき行うものとし、在宅の障がい者で申請に係る障がい福祉サービスについて、村において適当と認める支給量が、当該障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスに係る保険給付又は地域支援事業の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の制約から、介護保険の介護サービス計画書上において、介護保険サービスのみによって確保することができないものと認められる場合は、介護給付費等を支給することを可能とする。
なお、以下のサービスにあたっては次の点に留意すること。
ア 居宅介護 併給する場合は、以下のいずれかに該当すること。
(ア) 要介護認定が4未満であること
(イ) 単身世帯または同居家族が介護できない状況にあること
(ウ) 介護保険サービスを利用しても、なお支援が不足すること
なお、支給決定については、介護保険担当課や当該受給者の居宅介護支援を行う居宅介護支援事業者等とも必要に応じて連携した上で把握し、介護サービス計画書等に基づき支給量を算定すること。
イ 重度訪問介護 併給する場合は、以下のいずれかに該当すること。
(ア) 要介護認定が4未満であること
(イ) 単身世帯または同居家族が介護できない状況にあること
(ウ) 介護保険サービスを利用しても、なお支援が不足すること
なお、支給決定については、介護保険担当課や当該受給者の居宅介護支援を行う居宅介護支援事業者等とも必要に応じて連携した上で把握し、介護サービス計画書等に基づき支給量を算定すること。
最大支給量は、403時間から介護保険サービスの訪問介護・訪問看護の支給時間を差し引いたものとすること。
(3) 二人の従業者による介護について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に基づき、二人の従業者により居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護(以下「居宅介護等」という。)又は重度障害者等包括支援として提供される居宅介護等を行うことについて利用者の同意を得ている場合であって、次のアからウまでのいずれかに該当する場合とする。
ア 障がい者等の身体的理由により一人の従業者による介護が困難と認められる場合
イ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
ウ その他障がい者等の状況等から判断して、ア又はイに準ずると認められる場合
(4) 就労系障がい福祉サービスにおける在宅でのサービス利用について
就労移行支援、就労継続支援(以下「就労系障がい福祉サービス」という。)における在宅での訓練については、下記要件を満たして利用者の自宅等で訓練や支援を提供した場合に、当該時間についてサービス類型ごとの基本報酬を算定できるものとする。
ア 利用対象者
(ア) 在宅でのサービス利用を希望する者
(イ) 在宅でのサービスによる支援効果が認められると村長が判断した利用者
イ 運用要件
(ア) 事業所が作成する運営規程において、在宅で実施する訓練及び支援内容を明記している。
(イ) 指定権者から求められた場合には、訓練・支援状況を提出できるようにしている。
(ウ) 在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューを確保している。
(エ) 利用者に対し1日2回は連絡・助言又は進捗状況の確認を行い、日報を作成している。また、訓練等の内容及び利用者の希望等に応じ、1日2回を超えた対応を行うことができる。
(オ) 緊急時の対応ができる。
(カ) 在宅利用者からの疑義照会等に対し、随時、訪問や連絡等による必要な支援が提供できる体制を確保している。
(キ) 事業所職員の訪問又は利用者の通所若しくは電話・パソコン等の ICT 機器の活用により評価等を1週間につき1回は行うことができる。
(ク) 原則として月の利用日数のうち1日は、事業所職員による訪問又は利用者による通所により、事業所内において訓練目標の達成度の評価等を行うことができる。
(ケ) (キ)が通所により行われ、併せて(ク)の評価等も行われた場合、(ク)による通所に置き換えて差し支えない。
(その他、在宅と通所による支援を組み合わせることや、利用者が希望する場合にサテライトオフィス等でのサービス利用も可能。)
(5) 特例支給について
支給について、村長が特に必要と認めた者は、支給決定基準にかかわらず支給決定することができる。
(6) その他
その他、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この基準は、令和6年1月1日から施行する。