○椎葉村ファミリーサポートセンター設置及び管理に関する条例
(令和6年3月14日条例第5号)
改正
令和6年12月6日条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、椎葉村ファミリーサポートセンター設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 椎葉村の子ども・子育て支援の活動拠点として椎葉村ファミリーサポートセンター(以下「ファミリーサポートセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 
名称位置
椎葉村ファミリーサポートセンター宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良1826番地69
(指定管理者による管理等)
第4条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の 2第3項の規定に基づき、センターの管理運営を自ら行わない場合には、その管理運営を法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設等の使用に関すること。
(2) 利用者の福祉活動、子ども・子育て支援に関すること。
(3) 地域の子育て資源の発掘及び育成に関すること。
(4) 施設の維持管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務
3 指定管理者の指定の手続等は、椎葉村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年椎葉村条例第31号)椎葉村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年椎葉村条例第31号)の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか管理運営等に必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月6日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。