○椎葉村高齢者等住宅用火災警報器等更新費助成に関する実施要綱
(令和6年1月12日要綱第1号)
(目的)
第1条 この要綱は、椎葉村内に在住する高齢者のみ世帯の住宅用火災警報器(以下「火災警報器」という。)の老朽化等による更新に対して助成することにより、高齢者等の生命及び財産の安全を確保することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、次のとおりとする。
(1) 70歳以上の高齢者のみ世帯
(2) その他村長が特に認めた者
(対象用具及び助成限度額)
第3条 対象用具及び助成限度額は、次の表のとおりとする。
 対象用具の名称 助成限度額(1個)
 火災警報器(取付料を含む) 10,000円
2 対象の火災警報器等は、既存機器を更新するもので設置義務があるものとする。
(助成金の申請及び請求)
第4条 火災警報器等更新に係る助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、消防団による防火査察等において更新の指摘を受けた者で、消防部長会において助成の対象者として承認を得た者とする。
(助成の決定)
第5条 椎葉村長は、前条の消防部長会において承認を得た者に対して速やかに助成の可否を決定し、管轄する消防団へ機器の更新を指示するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。