○令和5年度椎葉村物価高騰対応重点支援臨時給付金(交通困難地対応分)支給事務実施要綱
(令和6年2月6日要綱第5号)
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格の物価高騰の影響を受けた生活者が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和5年度椎葉村物価高騰対応重点支援臨時給付金(交通困難地対応分)(以下「給付金」という。)の給付に関し、必要な事項を定める。
(支給対象)
第2条 給付金の支給対象は、令和6年2月1日(以下、「基準日」という。)において、本村の住民基本台帳に記録されている世帯であって、令和5年度しいば復活応援商品券TSUKO-TE給付事業実施要綱(令和5年12月18日要綱第46号) 第2条第2号に定める給付対象以外の世帯とする。
(支給額)
第3条 前条の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、1世帯あたり3万円とする。
(支給の方式)
第4条 給付金の支給を受けようとする者は、別紙様式第1号の確認書(以下「確認書」という。)を提出するものとする。
(支給決定)
第5条 村長は、第4条の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第6条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第7条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年2月1日から適用する。