○椎葉村重点支援交付金事業(住民税均等割のみ課税世帯支援枠)実施要綱
(令和6年2月6日要綱第4号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯等に対して臨時的な措置として椎葉村(以下「村」という。)が実施する、椎葉村重点支援交付金事業(住民税均等割のみ課税世帯支援枠)の給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、村の住民基本台帳に記録されている者であって、同一世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税均等割のみが課税されている者である世帯又は令和5年度分の市町村民税均等割のみが課税の者と令和5年度分の市町村民税均等割が非課税の者で構成される世帯の世帯主とする。
2 前項の規定にかかわらず、既に椎葉村電力・ガス・食料品等価格高騰対策支援事業の給付金の支給を受けた世帯に属する者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、令和5年度分の市町村民税が課税となる所得の未申告者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第3条 給付金の額は、1世帯当たり10万円とする。
(受給権者)
第4条 給付金の受給権者は、第2条に規定する支給対象者とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
[第2条]
(受給手続)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「受給希望者」という。)は、別紙様式第1号の重点支援交付金事業支給要件確認書(以下「確認書」という。)の提出、第2号の重点支援交付金事業申請書(以下「申請書」という。)その他村長が必要と認める書類を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による確認書又は申請書その他村長が必要と認める書類(以下「確認書等」という。)の提出の際、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、受給希望者が当該受給希望者本人であることを確認することができる。
(代理による申請)
第6条 受給希望者に代わり、代理人として確認書等の提出を行うことができる者は、当該受給希望者が指定した者であると認められる者その他村長が適当と認める者とする。
2 代理人は、確認書等の提出をするときは、確認書若しくは申請書の委任欄への記載又は委任状の提出をしなければならない。この場合において、村長は、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(申請期限)
第7条 確認書等の提出の期間は、村長が別に定める日とする。
(支給の決定)
第8条 村長は、第5条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。
[第5条]
(支援給付金に関する周知)
第9条 村長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第10条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第7条の提出期限までに第5条の規定による確認書の提出又は申請が行われなかった場合、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 村長が第8条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
[第8条]
(不当利得の返還)
第11条 村長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年1月9日から適用する。